マツダ CX-3 のみんなの質問

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犯罪として立証されるか質問です。
法律等詳しい方、是非教えて下さい。
このような悪徳会社を許さないためにも法律に詳しい方、是非教えてください。

先日、乗用車のオイル交換の時期が来たため、某悪質車修理大手(BICモーター)にオイル交換に行きました。もともと、BICモーターで車を購入した人は、永年オイル交換は無料という契約でした。その契約の元、BICモーターで車を買い、数年は無料でオイル交換をうけていました。しかし、ある時から、BICモーターの中で、BICモーターで車を購入した人も、オイル交換が有料になると一方的に契約内容を変更され、理由を説明するよう求めても、会社で決まったことと、ろくろく説明をしてもらえませんでした。しかたなく、そのままお願いしようと思い、いくらか尋ねると、1600円くらい(その時は明確に教えてもらったが、忘れた)と言われ、何か怪しいなと思い、全て込みでその値段ですかときき、はいと回答を得たため、そのままお願いしました。
そして、オイル交換が終わり、請求書を見ると、7000円近くの請求が書かれていました。
どう言うことなのか、尋ねると、1600円はリットルの値段だと告げられました。
しかし、最初は全て込みで1600円と言っており、リットル単位という定義は一切なされませんでした。
もちろん、そこら辺の知識が無かった私も悪かったです。
しかし、その知識がない人が殆どだと思います。
その状況で、このような不親切な説明で、高額請求は許されるのでしょうか?

以下の事例に対し、犯罪として立証されるか教えて欲しいです。

・永年無料のオイル交換を会社の都合で一方的に有料にすると言った、一方的に契約内容を変更することは許されるのでしょうか?
・不親切な説明及び説明内容の虚偽をし、高額な請求を行うことは許されますでしょうか?

法律に詳しい方、このような悪徳な会社を許さないためにも、皆さんの知恵をお貸しください。

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ベストアンサーに選ばれた回答

斜めからですが

>まず、前提として契約書がなくても契約は結ばれていますよね?

そうですね。コンビニで買い物するのも売買契約と言う事になります。

>そして、購入時に、その規定もありました。

その規定とは、勝手に変更するかもよ。
の事ですか?

であれば、消費者契約法10条に
該当し、損害賠償請求の対象に
なる可能性も、あると思います。

勝手に変更自体が問題な訳ではなく
変化により契約者たるあなたに不利益を与えている事になりますから。
渋々同意したじゃないか!
とか言われても取り敢えず錯誤と
でも言っておきましょう。

余談ですが、裁判云々も
仮に物的証拠がないとしても
あなたの発言の合理性整合性等で
証拠として採用されるかも
知れません。

最後に裁判は正義の味方では
無いとの事ですが
そもそも裁判は、真実を明らか
するシステムだと思いますよ。

しかし、この回答者さんも
正義の味方では無い。としていますが、であれば、あなたが正義だよと
迂闊に述べてる事になりませんか?

質問者からのお礼コメント

2024.1.28 21:12

ありがとうございます
なんか今ビックモーター炎上してますね

その他の回答 (5件)

  • 念のため…ですが、「ビッグモーター」は「BICモーター」ではなく、「BIGMOTOR」です。

    「BIC」は「BICカメラ」で「ビックカメラ」です。

  • 民事上の契約事項の不履行にはなるかも知れないが犯罪にはならないでしょうね

    家賃を滞納した居住者は犯罪者にはならない
    大家が損害賠償請求をする、退去の要求をすると言うだけで
    犯罪者では無いので警察には捕まらない

    オイル交換をすると言って実際にしない場合、詐欺罪の対象になりますが
    詐欺罪は最初から騙す意図が有り、故意にやらないと詐欺にはならない
    オイル交換を永年無料と言ったが、それは最初から騙すつもりじゃなく
    会社の経営状況とか、油脂類の仕入れ価格の高騰などの別の理由が有るなら詐欺にはならない

  • ははは!
    完璧にごね得狙いね。
    裁判所は正義を行う所ではありませんから、貴方の論理が一方的に通ることはありません。

    先ず、永年オイル交換無料の契約書はありますか。
    あったとして、有効期限や更新の規定の記載はありますか。
    条件を一方的に変更されたときに何らかの法的手続きをしましたか。
    「すべて込み込み」と「総額これこれです」とは違いますが確認しましたか。
    契約内容の変更は、双方で合意するか、一方が意義を申し立てない限り有効ですが、異議を申し立てましたか。
    まあ他にも突っつくところは有りそうですがキリがないので止めておきます。

    いずれにしても、世間が騒ぎ始めてから過去をほじくり返しても証拠となる客観的事実が無ければ意味がありません。
    己の無知が招いたミスをこの機に乗じて金を得ようとするのは彼のビックモーターとたいして変わらないでしょう。

  • 永年無料に関しては
    契約が改訂されて更に通知されてたなら無理でしょう

    しかし、明確に「全て込みですか?」と事前に聞いて後に7000円近くの請求は
    明らかに違法です。
    その電話の内容を証明できれば100%違法です。

  • 永年無料ということが契約として残っているなら訴え出ることは可能かもしれないけど利益が少なすぎて損しかないと思う

    説明云々について不足していたことを明確に立証できるなら訴えてもいいかもね
    言った言わないになるから口頭で説明がなかったというのは立証にならないことが多いよ
    訴えるつもりなのであれば、得られる利益が少ないから弁護士費用とかでかなりの手出しがあると思うけどそれでもいいならどうぞ

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