ホンダ Honda e のみんなの質問

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EV(電気自動車)表示トラブルの件で相談です。最近車を購入しようと思い、やはりトレンドのEV購入を検討しています。日本車だけでなくドイツ車や韓国車の輸入車も販売されていることを知りました。

EVで検索すると純粋なEVだけでなく、三菱のPHEV、ホンダe:HEVなどもEVがついています。車に素人の妻なんかはEVだと思っていたみたいで、「これ安くて良いんじゃない」と言い出してます。そこで相談ですが、ガソリン車をあたかもEVとして、消費者に誤認を与えるEV表示は、法的に問題はないのでしょうか?
法律の景表法の観点からの回答をお願いします。

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回答一覧 (5件)

  • 日産自動車がe-POWERを「電気自動車の新しいカタチ」と宣伝したのは問題視されていますが、ホンダのe:HEVというのはなんの問題もありません。日本でいうところのクルマのハイブリッドは「HEV」と書くのは当たり前なので。「PHEV」も同様です。

  • 【EV、電気自動車とは】
    電気をエネルギー源とし、電動機(電気モーター)で走行する自動車である。
    -----

    三菱のPHEVも、ホンダe:HEVも、EVで間違いありません。

  • 「景品表示法の観点から」の質問なので、それに沿って答えます。

    三菱のPHEV、ホンダe:HEVなどの表示は、同法第5条1項および2項で禁止する『著しく優良であると示す表示』に該当しません。
    あくまで、自動車の構造、仕組みの表示に過ぎないからです。

    これが、「スーパーEV」「ウルトラEV」などだと著しく優良であると示す表示だとされて、違法の可能性が出てきます。

    また、同法第5条3項では、著しく優良であると示す表示でなくても、『一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある』場合は、内閣総理大臣が禁止の指定をすることができると定めています。
    ですが、現在は自動車に関しての指定はありません。

    結論として、景品表示法の観点からは適法となります。

  • 問題ないということになっていますね。
    電気モーターだけで走れる機能があればそうやって名乗れるようです。
    パートタイム4WDやアシスト4WDでも堂々と四輪駆動車と名乗っているのと同じでしょう。
    普段はほとんど2WDで走行しても4WDの機能があればそうやって名乗れる。
    良いところは大きく表示して、宣伝したくない部分は細かい字で小さく書いてもかまわないのが日本。
    読まないほうがソンをする。

  • 根本的にですがEVとは電気を使って動く車すなわち電動車と呼ばれるものになり、電気自動車だけでなくハイブリッドや水素で発電してモーターで走る水素自動車もEVになります。
    つまりEV=電気自動車というのがそもそもの誤認になります。

    EVには色々な種類があるため、電気自動車はBEV、ハイブリッドはHEV、プラグインハイブリッドはPHEV、水素自動車はFCEVと呼ばれます。

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