ホンダ シティ のみんなの質問

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トリシティ、前輪拡張(改造車)について

トリシティ155ccの前輪を拡張し、普通免許さえあれば乗れるよう改造された物でヘルメットの着用が義務付けられていない物です。

なので、二輪通行禁止区域も普通車として走行できるものだと思い走っていたら警察に違反を取られました。
警察は馬鹿そうな人で知識も何も無さそうなので後から対処しようと思い、違反の紙を受け取ってその日は帰りました。

これは警察の確認ミスなのか改造してあるトリシティでもそういう物なのか教えて欲しいです。よろしくお願い致します。

補足

また、二輪通行禁止区域でも走行できるとなった場合、今後の運転でこういった場面に出くわした時にこちら側から警察等にどの様に証明すれば良いのかも教えて頂けると幸いです。 ↑ノーヘルで運転しているときに警察に止められ、長時間拘束された経験が数回あるからです。(もちろん、ノーヘルでの運転が危ないことは承知しています。ほとんどの場面でヘルメットは着用しています。)

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回答一覧 (4件)

  • トリシティー155は側車付き2輪(トライク)で、普通免許用に改造されたものだとワイドトレット化されたものです。
    陸運局で聞いたことありますが登録証に変更する必要のない範囲です。=改造にすらならない。問題は警察だけです。問題の点ですが3輪車を2輪車と判断する基準、3輪で2輪車にみなす法があります。(警察官の主観ではない)
    https://www.police.pref.nara.jp/cmsfiles/contents/0000000/497/sanrin-kubun.pdf
    取り締まりをした警察に車両を持ち込み、側車付き2輪で3輪自動車か特定2輪車か正確に判断してもらう事です。ワイド化されていれば3輪自動車です。
    3輪自動車この切符はどういう事だ!と異議申し立てしてください。

  • 側車付軽二輪ならばサイドカーと勘違いするわな。
    プレートの見た目もまんま軽二輪なんだし。
    長時間拘束も覚悟の上で乗らないといけないし
    その場でサインした時点で質問者も頭が悪い。

  • トレッド幅変更によるトライク仕様については、法の隙間を突いた改造であり、その車両の所有者がその自覚もなく、自身の正当性すら証明できないにも関わらず、取り絞まり側を無能呼ばわりする態度には同意致しかねます。
    トリシティ155は、トレッド幅変更のみでトライク化をした場合、車検証上の車両区分が変わらないため、それで潔白を示すことは困難です。
    そういった揉め事を避けるため、二輪禁止区間も二輪を除く一方通行も、どちらも避けるのが賢明です。
    陸運支局で登録をしなおすつもりがあるなら、乗車定員を3名に増やして(3人目用のステップとグラブバーが必要)登録をすれば、明らかにトライクである(元の二輪でない)ことが示せるので書類による潔白を示しやすくなります。
    管轄によって、多少指導がかわるようで、登録時にサイド(フット)ブレーキの確認をされる場合もあるようです。

  • 登録はトライクでしょうか?であれば、ナンバープレートも、登録証も、自賠責保険も普通二輪車とは違うはずです。その場で確認できるはずではないですか?

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