フェラーリ カリフォルニア のみんなの質問

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アメリカでの国際免許の効力についての質問になります。
1ヶ月ほど前、留学のためF-1ビザで入国し、カリフォルニア州にホームステイしています。観光などに車が必要と考え、国際免許を日本で取得し用意しました。(半

年の滞在ですのでレンタカーでの運転になります)
ですがカリフォルニア州の規定で国際免許は入国から10日以内にカリフォルニア州の免許を取得しなければならないと聞きます。また、11月のサンクスギビングにグランドキャニオンをレンタカーで訪れる予定を立てていました。今から免許取得をしても実技試験の予約が取れず、12月になると言われ、サンクスギビングに間に合いません。カリフォルニア州での運転は不可能でしょうか?またネバダ州、ラスベガスでのレンタカー及び運転は可能でしょうか?(カリフォルニア州のように10日以内の免許取得が必要か)
ネバダ州もまたカリフォルニアのように国際免許の有効性、期限に関する規定があるのでしょうか?
長くなりましたが、アメリカ在住の方、また経験がある方、解答をよろしくお願いいたします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

ジュネーブ条約では加盟国では国際免許で運転できる条約ですがその国のローカル法が優先する規定になっています。

日本では国際免許を持っていても免許証を取ってから一定期間その国に滞在していなければ無免許運転と規定しています。

アメリカの全ての州では国際免許は無効と規定しているようです。その代わりに居住国や居住州の運転免許で運転できると規定されています。観光でカリフォルニアを訪問した場合は日本の運転免許証で運転できます。CHPの警察官は日本語が読めないので国際免許証を日本の免許証の翻訳として提示します。

F-1ビザの留学生は居住者と解釈されているので日本の免許証では運転できなくカリフォルニアの免許証の取得が求められています。

裁判でF-1ビザは非移民ビザなので非居住者であるカリフォルニア州立大学でも非居住者授業料を徴収しているので非居住者であると主張して証拠書類を提出して裁判官が非居住者でカリフォルニアの免許証を取得する必要がないと判断すれば無免許運転になりません。裁判所がどのような判断をしているか調べる必要があります。

その前にレンタカー会社が日本の免許証で車を貸してくれるかを確かめる必要があります。

ネバダ州ではネバダの居住者で無いのでネバダの免許証は必要ないです。ネバダが日本の居住者と解釈するかカリフォルニアの居住者と解釈するかによります。日本の居住者と判断すれば日本の免許証で運転できます。

その他の回答 (1件)

  • 国際免許、カリフォルニアでは10日間となっていますが、実際は使えます。
    ただ25歳以下だと追加料金もしくは断られる事もあります。

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