シトロエン C3 のみんなの質問

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道路交通法について【軽車両≪自転車≫】

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11150969471?fr=chie_my_notice_newans

ここで質問しました。

整備不良、という点で。

タイヤが歪んでいたり、スポークが曲がってたり、タイヤがすり減ってたり

これはやはり完全なる整備不良ですよね??

タイヤ一本の値段とかも教えていただけると嬉しいです。

自転車はこの型番です。↓
http://www.bscycle.co.jp/products/brands/STARNOVA/SV7TP52015/index.html

お願いいたします!!!!

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ベストアンサーに選ばれた回答

道路運送車両法

抜粋

(定義)

第二条 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。

2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。

4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。



道路運送車両法施行令
(昭和二十六年六月三十日政令第二百五十四号)

(軽車両の定義)

◎第一条 道路運送車両法 (以下「法」という。)第二条第四項 の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。

■二輪自転車は含まれていない。


道路交通法では?抜粋↓

道路交通法抜粋

第十二節 整備不良車両の運転の禁止等

(整備不良車両の運転の禁止)
第六十二条 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法〔昭和二十九年法律第百六十五号〕第百十四条第二項の規定による防衛庁長官の定め。以下同じ)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぽすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という)を運転させ、又は運転してはならない。
(罰則 第百十九条第一項第五号〔三月以下の懲役又は五万円以下の罰金〕、同条第二項〔十万円以下の罰金〕、第百二十条第一項第八号の二〔五万円以下の罰金〕、同条第二項〔五万円以下の罰金〕、第百二十三条〔罰金刑又は科料刑〕)

(車両の検査等)
第六十三条 警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両(軽車両を除く。以下この条において同じ)が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の装置について検査をすることができる。
2 前項の場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図り、又は他人に及ぽす迷惑を防止するため必要な応急の借置をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認められる車両(以下この条において「故障車両」という)については、当該故障車両の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。
3 前項の場合において、当該故障車両の整備不良の程度及び道路又は交通の状況により支障がないと認めるときは、警察官は、前条の規定にかかわらず、当該故障車両を整備するため必要な限度において、区間及び通行の経路を指定し、その他道路における危険又は他人に及ぽす迷惑を防止するため必要な条件を付して当該故障車両を運転することを許可することができる。この場合において、警察官は、許可証を交付しなければならない。
4 警察官は、第二項の規定による措置をとつたときは、当該故障車両の運転者に対し、当該故障車両について整備を要する事項を記載した文書を交付し、かつ、当該故障車両の前面の見やすい箇所に標章をはりつけなければならない。
5 警察官は、前項の措置をとつたときは、その旨を当該措置をとつた場所を管轄する警察署長に報告しなければならない。
6 警察署長は、前項の報告を受けたときは、当該故障車両の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に対し、総理府令・運輸省令で定める事項を通知しなければならない。
7 第四項の規定によりはりつけられた標章は、何人も、これを破損し、又は汚損してはならず、また、当該故障車両の必要な整備がされたことについて、総理府令・運輸省令で定める手続により、もよりの警察署の警察署長又は車両の整備に係る事項について権限を有する行政庁の確認を受けた後でなければ、これを取り除いてはならない。
8 第三項の許可証の様式、第四項の規定により故障車両の運転者に対し交付する文書の様式及び同項の標章の様式は、総理府令・運輸省令で定める。
(罰則 第一項については第百十九条第一項第六号〔三月以下の懲役又は五万円以下の罰金〕第二項については第百十九条第一項第七号〔ニ月以下の懲役又は五万円以下の罰金〕第七項については第百二十一条第一項第九号〔二万円以下の罰金又は科料〕)



道路交通法では、

『その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定』としている

道路運送車両法第三章に述べているが、道路運送車両法では二輪自転車は『軽車両』ではない。?(三輪自転車、二輪でも側車付き自転車は含まれる)


だから、二輪自転車に限って言える事は、

道路運送車両法では、二輪自転車は含まれない為、整備不良と言うもの、(保安基準)そのものが存在しない事になる。

道路交通法では、道路運送車両法第三章を持ち出しているが、二輪自転車に限っては道路運送車両法が適用出来ないということ?だ。?


道路運送車両法で言う
軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。


道路運送車両法と道路運送車両法がかみ合っていない?

どちらかの条文がおかしいんじゃないかな?




自転車学会 こちらに詳しくまとめてあるから、こちらの方が解り易い。



http://www.geocities.jp/bikesocio/LAW/hoankijun.html





タイヤ一本の値段↓

http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Daps&field-keywords=27%C3%971-3%2F8

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