BMW M6 クーペ のみんなの質問

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道路交通法・道路交通法施行令に関する質問です。

まず道交法第二十条関連。

教習所によっては、右左折後、その先ですぐに右折する場合は第2通行帯以降へ進行しても良いと指導しているようですが、それを違反でないとする法令はありませんよね。これまで警察に数回問い合わせましたが、「右左折後は第一通行帯へ進んでください、そうしないと違反になります(としか言えない)。実際に取り締まりもおこなっています」とのことでした。「すぐに右折したい場合は?」と聞いたけど、「そういう場合であっても第1通行帯へ進行してください(としか言えない)」とのことでした。これを踏まえて。

https://www.google.co.jp/maps/@35.68275,139.7282276,3a,75y,99.3h,81.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1se9XTDNYUIQ-9KU5v_OzqKw!2e0!7i16384!8i8192

周辺も合わせてみてほしいのですが、ここの始まりの第2・第3通行帯は何のためにあるんですか?いらないですよね?だって、全車必ず第1通行帯へ進行することになっているんですから。

https://www.google.co.jp/maps/@35.6826432,139.7293949,3a,75y,94.35h,91.16t/data=!3m6!1e1!3m4!1sQfP5M8olhs55ojqcjHVQcQ!2e0!7i16384!8i8192

道交法第三十四条関連。
1つ目の場所のすぐ先になりますが、左折は第1通行帯、右折は第3通行帯を使わないといけませんよね。てことは、ここの第2通行帯は何のためにあるんですか?いりませんよね?

https://www.google.co.jp/maps/@35.6953186,139.7800197,3a,37.5y,171.72h,91.96t/data=!3m6!1e1!3m4!1s92Acr5bveXWwCUWPSAA52Q!2e0!7i16384!8i8192

道交法第二十条・道交法施行令第二十一条関連。
ここでもし第1通行帯へ進行しなければならないとしたら、すぐ先で右折したい車両は大変ですよね。それともここは、道交法第二十条第2項が適用でしょうか?

それと、ここへ右折してくる車線は2車線あります。ここに限らずそのような道路は他にもありますが、そういう時、どの車線の車両も右左折後に第1通行帯へ進行しないといけないんですか?もしそうだとすると危ないですよね?

あと、右左折直後に右折したい、右方向へ進みたいなんて場合、まず第1通行帯へ進行してそこから右側へ合図3秒ルールを守りながら進路変更していかなければならないとしたらこれも大変ですよね?もうそういう場所では右折や右方向へ行くのは諦めなさいってことですかね?

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ベストアンサーに選ばれた回答

>それを違反でないとする法令はありませんよね。

それを違反とする法令はありません。
警察が云々は知りません。

それ以下の質問は、前提が違ってますので答えようがありませんが、その道路を通行するのは右左折車だけでなく直進車もありますので、その間違った前提で考えてもやはりそれぞれの通行帯には意味があります。

質問者からのお礼コメント

2019.3.24 20:48

「法的拘束力がないであろう執務資料の存在意義とは?」

というところで時間切れになってしまいました。

皆さんありがとうございました。

その他の回答 (6件)

  • 実際の日本の道路は昔(江戸時代以前)の道を拡張・舗装されてできています。
    すべての道路が道交法に沿って建設されているのではありません。
    中には道交法を遵守することが不可能な構造の道路さえ存在します。


    右折する場合は「30m手前で方向指示器を点灯する」が法律ですが、30m以内に別の交差点があり、この交差点から合流した車は法律を守ることが不可能です。
    その場合は「できる範囲」で法律に近い行動をとらざるを得ません。

    世の中、すべてのことがキッチリできるなんて言うことはありません。
    「できる(するべき)」と考えることが間違いです。
    法律が適応していない場合は「運用(適用)」で解決しています。
    実際の話し、事故があれば「(何らかの)法規違反」であり、何もなければ「安全運転義務違反」が適用されます。
    事故が起きなければ、問題は何も起きません。

    あなたは「日本のすべての道路を法に適合させろ。」と言っているのですが、それは不可能なことであり、「適合していない部分」は法の運用で調整せざるを得ないのです。警察も「仕方ない」と思っていますが、警察は大目に見ることを発言(言葉にする)ことは出来ないのです。

  • 難しくか考える事ではないでしょう。
    低速者は第一通行帯を走り、速度が上がれば第二第三の通行帯を走ることができるという事でしょう。
    右折したら中央寄りの車線に入り、左折したら第一通行帯に入ればよいのでしょう。
    左折してすぐに右折する場合は適宜に車線変更して中央の右折車線に入れば良いだけの事でしょう。

  • 割り込み失礼します

    >三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

    これは、
    著しく遅い速度なら第一通行帯を使え。
    というだけのことですよ。

    法第二十条第一項ただし書の規定による自動車の通行方法は、法第二十二条第一項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し、このため他の自動車の通行を妨げることとなる場合を除き、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)の最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。

  • 右折と左折では違いますよ。

    左折は「交差点の側端に沿う」という規定があるので曲がった先は第一通行帯に入らなければ、右左折方法違反。
    運転免許試験でも減点対象です。

    曲がったすぐ先に違法駐車車両等障害物がある場合以外で、直接第2通行帯に入れなどという指導をしているとしたら、その教習所は教唆罪ですね(笑)

    一方で、
    右折は交差点の中心の直近を通れば曲がった先の通行位置の規定はありません。

    従って右折後すぐに右折するなら最も右側の車線に直接入れば良いし、すぐの右折が無い場合も三車線以上の道ならば真ん中車線に入っても構いません。

    警察の発言も間違いではありませんが、一言二言足りないか、本当に交通法規に疎い警察官だっのでしょう。

    ご質問中盤のリンクは見ていません。
    二つ以上のリンクであちこち飛ぶの嫌いなので(笑)

    ご質問最後の3秒云々ですが、右折であればそんなことはない。
    上記の通りです。

    左折の場合は左折を完全に曲がり切らないうちに右変更合図に出し替え、曲がり切った後に右車線に変更すれば左折方法と3秒ルール両方が満たされます。
    8割がた、曲がり切っていれば左折の合図の継続義務にも抵触しません。

  • 道路の構造上進路変更ができない、車線変更ができない場合は
    第一通行帯に入る事になります。

    それが全てです。

    質問者様のお望みと、お望みが叶わない道路環境と法規があるのですから、お望みを頑張って主張しても無駄って事。

  • 臨機応変と言うやつですよ。

    警察は、法に基づいた回答しか出来ません。

    左折直後に右折なら、左折後に第一走行車線に入り直ぐに指示器を出して斜めに道路を車線変更していく訳でしょう。(場合によっては45゜以上の角度で車線変更する事になる訳でしょう。しかも3秒前ルールの為に超低速か一旦停止を強いられる。)
    理に叶っていません。

    複数車線有るのは、車線変更時を考えての事ではなくて、直進の交通量を考えての事のはずですよ。

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