BMW M6 クーペ のみんなの質問

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信号のない横断歩道での自転車・歩行者と自動車の関係について。
この動画のケースで正解は何ですか?(11秒の短い動画です)

https://youtu.be/mlxoJyIyyUo

こちらが現場
https://www.google.co.jp/maps/place/35%C2%B043'05.2%22N+139%C2%B036'22.3%22E/@35.7181449,139.6061679,3a,75y,177.33h,87.76t/data=!3m6!1e1!3m4!1s1IIXZGQLaz2at9Y3DW_ZIg!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.7181!4d139.606185?hl=ja&authuser=0

アップ主と思われる国沢光宏氏が書いたと思われる説明には、「自転車は軽車両のため横断歩道でも当然ながらクルマに対する優先権無い。」とあります。

また、自転車運転者は動画の途中で降りて歩行者になっているので、動画終了後にもし撮影車がこの歩行者よりも先に通過していたらそれは違反ですよね。なんか、あえてちょうどそこが分かる直前で動画を切断終了にしている感じがします。

あと、こちら側が優先道路であるとして、道路交通法の36条2項を挙げているおかしなコメントもあります。

尚、コメントはいくつか消されているようなので、流れが不自然な部分ありです。

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回答一覧 (8件)

  • 何かややこしい問答をなされていますが、正解は何かと聞かれれば

    自転車停止、自動車進行、単にこれだけ

    横断歩道については、その動画は横断帯進行ではない、ですよね?
    横断歩道を進行しようとした場合、これは早い者勝ち

    横断歩道に差し掛かっていた ・・・> 自動車に停止義務あり
    横断歩道手前にいた ・・・> 自動車に停止義務まではなし

    尚、自転車から降りれば歩行者、これは自転車から降りて押して進めば歩行者と「同等の通行ができる」であって、降りたら直ちに歩行者に変身できる、という意味ではありません
    つまり、自転車を携えて何時でも発進できる状態のときは自転車軽車両車両である、ということ

    自転車を携えて完全無欠の歩行者になるには
    ↓このような状況を指しますね

    回答の画像
  • 法令上の関係は以下のとおりです。
    ・中央線が途切れているので、撮影車側の道路は、道交法36条2項に規定する優先道路ではありません。
    ・優先道路ではなく、見通しが効かない交差点ですので、道交法42条1項1号により撮影車と自転車の双方に徐行義務があります。
    ・撮影車側の道路の方が幅員が明らかに広いので、道交法36条2項により自転車は撮影車の進行妨害(道交法2条1項22号)をしてはなりません。
    ・横断歩道に横断歩行者等がないことが明らかでないので、撮影車は停止線において停止できる速度で進行する必要があります。その後自転車から降りた歩行者が横断しようとする場合は、その通行を妨げてはいけません。


    よって、
    撮影車と自転車の双方は「徐行場所違反」。
    撮影車は、「横断歩行者等妨害等違反」。
    自転車は、「交差点優先車妨害違反」と考えられます。

  • この動画は、「 信号のない横断歩道での自転車・歩行者と自動車の関係について 」
    とは別ですね。

    信号のない横断歩道での自転車といった場合、車両(自転車、バイク、車)と車の関係と同じです。
    自転車から降りれば歩行者ですが、バイクや車から降りても歩行者です。

    動画の交差点は、たまにある騙しのような交差点ですね。
    中央線が途切れているので普通の優先道路ではありません。
    交差側は狭い脇道のようになっていますが、もっと酷いところもあります。
    別のところでは、逆に、交差側には一時停止があるはずだと勝手に決め込むドライバー側の問題もあります。

    この動画は、車両対車両の交差点として別の問題を扱った方がいいでしょう。

  • 動画の前の車は、交差点の手前で減速してますよね。
    これが撮影者にも義務です。
    自転車も同様、減速が責務です。
    それ以上それ以下でもない

  • まず、横断するものが明らかにない場合ではないので、横断歩道の手前で徐行しなければならない。
    たまたま、相手が自転車なだけであり、歩行者である可能性は当たり前にある。
    はなっから渡らせる気がない、及び横断歩道の存在を軽視しているか徐行をしていないのです。
    この、交通弱者軽視が根底にあるから、歩行者や自転車が無法状態となっているのです。
    自転車の飛び出しも問題ですが、軽視されているから必然的なことです。
    また、この動画は交差点の進行であり、横断歩道の横断ではありません。
    ですので、38条とは別件で自転車は劣後ですが、弱者軽視されていることが根底にあることが問題です。
    横断歩道で横断する場合は歩行者扱いされるので、横断自転車が優先です。
    横断歩道でも自転車が劣後だと考えているものは、交通弱者軽視を絵に書いたようなもので、そもそも、横断自転車が自動車側を優先させる義務がないことを無視した思考です。

  • 正解は自転車も撮影者も自分に課せられたルールを守るだけ。

    取り敢えず、見通しの悪い交差点なんだから徐行しなきゃね。
    その上で36条における優先劣後の関係を考える。
    どちらも徐行してない時点で誤り。

    車道を走行している自転車は
    明らかに広い方の車に対し進行妨害しないように気をつける。

    自動車は自転車が降りて横断歩道へ行く可能性を考え
    可能性がある限り横断歩道直前で止まれるような速度で進行。

    どっちが優先と考えるのではなく
    自分の守るべきルールを守るだけなんですよね。

  • 自転車が通る東西の道路は、非優先道路。
    本来、この交差点で一旦停止しなければならない。
    ところが、この自転車は、一方通行を逆行しているので、
    「止まれ」の標識が見えない。
    しかし「止まれ」の標識が見えないからといって、
    一旦停止の義務が免除されるわけではない。
    もし事故になれば、50対50の過失割合。

  • 道路交通法第38条では「横断歩道を横断しようとする歩行者、自転車横断帯を横断しようとする自転車」について、その進路を妨害してはいけない、ということが定められています。

    「じゃあ自転車横断帯のない横断歩道なら、自転車に道を譲る義務はない」と思いますよね?確かに、そこでこの映像のように自転車の進路を妨害しても、自転車横断帯がないかぎり「歩行者横断等妨害等違反」には該当しません。

    しかし、横断しようとする自転車の存在を確認してるのに停止せず、そのまま通過しようとしたら、それは道路交通法第70条、つまり「安全運転義務違反」となることがあります。

    この法律は「ブレーキ、ハンドル、アクセル等を正確に操作し、安全を確保した運転をしなければいけない」というものです。自転車が横断しようとしてるのに停まらなければ、接触する危険性が考えられますよね?ですから、この場合は停まらなければ安全運転義務違反となります。

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