アウディ Q2 のみんなの質問

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質問です。 以前30キロのス ピード違反をして罰金を支払 うことになりました。(免停60 日) 8月10日に罰金を支払いにいき 、8月17日に試験場に出頭と書 いています。 (大阪) ここで質問なので

すが、

Q1罰金を支払うのは大阪、短 縮講習を受けるのは、本籍の ある東京でうけたいのですが 、大丈夫でしょうか?

Q2出頭の日=短縮講習の日に ちなのでしょうか?

Q3出頭の日に短縮講習をうけ ないのであれば免許証を預け る?だけですぐ終わるのでしょ うか?

Q4出頭=短縮講習でなければ 、短縮講習をいつ(60日以内)ど の地域で受けても大丈夫なの でしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

Q1罰金を支払うのは大阪、短 縮講習を受けるのは、本籍の ある東京でうけたいのですが 、大丈夫でしょうか?

通知が来ているなら出来ません。免停処分(行政処分)日程を、大阪に帰って来る日まで延期なされれば宜しいかと思います。

Q2出頭の日=短縮講習の日に ちなのでしょうか?

行政処分の出頭日に、1日目の講習を受けます。従って免停開始はその日からです。

Q3出頭の日に短縮講習をうけ ないのであれば免許証を預け る?だけですぐ終わるのでしょ うか?

60日免停の講習を受けるか受けないかは自由ですので、受けない選択をすれば免許証を預けて帰れます。免停はその当日から60日間となります。

Q4出頭=短縮講習でなければ 、短縮講習をいつ(60日以内)ど の地域で受けても大丈夫なの でしょうか?

出頭日に免停処分者講習を受けた後もう1日講習を受ける事で普通に受講すれば30日短縮されます。
当日免許証を預けるのみで帰られると、その日から60日免停が開始され、免停処分者講習(短縮講習)を受ける権利が無くなります。

質問者からのお礼コメント

2011.8.2 14:18

説明ありがとうございました!

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