アウディ A6 (セダン) のみんなの質問

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ふと思ったのですが・・・
法定速度が70km/hの道路がありますよね。(地元にはないです。)

原付は最高速度が30km/hですので、それ以上の標識が出ていてもスピードが出せません。

自動車は最高速度が60km/hと教本に書いてありました。
ということは70km/hや高速道路以外で80km/hの法定速度標識があっても60km/hまでしか出せないのではないのでしょうか?

高速道路だったら話は別でしょうが、
有料道路や自動車専用道路(高速道路ではない無料区間)

では60km/hまでしか出せないのではないでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

> 法定速度が70km/hの道路がありますよね。

ありません。
法定速度は 「一般道 60km/h 高速 100km/h」 です。

「70km/h」の道路は 「高規格幹線道路」 とされ、通行無料であっても高速道路と同じ区分です。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E9%AB%98%E9%80%9F%E5%BA%A6#.E6.B3.95.E5.AE.9A.E6.9C.80.E9.AB.98.E9.80.9F.E5.BA.A6

その他の回答 (9件)

  • 教本における最高速度60キロとは、一般道における法定速度の事を示します。一般道とは、語弊を恐れず分かり易く言えば、車の車道の他に歩道等も整備されており、自転車や歩行者も自動車と共に、同じ道を利用可能な道路の事をいいます

    上に述べた一般道とは法定速度と言って時速60キロを上限として、それ以下の規制速度を設定する事の出来る道です

    それ以外の歩道等が整備されてない、専ら自動車のみの交通に供する道路が、高速道路や自動車専用道、自専道に準じる一部の高規格道路であり、制限速度も時速60キロから100キロまでの範囲で個別に設定されています。自専道でも時速60キロのみとは限らず、元から70キロや80キロに設定されている路線もあります。このような道は速度の遅い歩行者や自転車、原付の走行自体が禁止されている為、自動車や二輪車等は安心して規制標識に定められた速度まで出す事が可能なのです。

    ここで問題なのが、一般道と自道車専用道の中間に位置するような感じの(地域)高規格道路ですが、警察の交通調査や住人の意見聴取の後に、安全と判断されると制限速度が緩和されるケースや、立体交差点の設置等の道路改良等を行って速度緩和される路線が最近増えてきています。
    上記のような元一般道が今までの上限速度60キロから70~80キロに緩和される場合もやはり、歩行者や自転車、原付が道路標識で進入禁止措置となる場合が昨今増えてきています。

    つまり規制速度60キロを境目として、自動車専用道以外の一般道でも70キロや80キロに制限速度が緩和される場合、今まで通行可能だった速度の遅い原付以下の軽車両等を排除して、安全に車が速度を出せるような環境を整えているわけです

    したがって高速道路以外の道でも、70キロ以上の制限速度が定められている路線は、その速度まで安心してスピードを出す事が可能です

  • 先日走りました。
    栃木県内の国道117号線(日光街道)の一部です。

    最高速度は標識により80kmでしたが、原付と125cc以下の車両(原付二種)等は通行禁止でした。
    ご存知のように原付二種は一般道60kmですが、超えて走行する道路が存在しません。
    高速道路自体に入れませんので通行禁止になったのだと理解しています。

    全国的に60kmを超える道路は多々存在しますが
    各自治体により規制が異なりますので注意が必要です。

    ご参考までに

  • 一般道路でも、法定速度を上回るケースはよくあります。

    他の方もおっしゃるように、速度の決めごとは2つです。

    ① 規制速度(原付を除き、どの車も標識等で定められた速度を超えてはならない)
    ② 法定速度(車種ごとに、法的に定められた速度を超えてはならない)

    高速自動車国道は、本線車道が往復の方向別に分離されていない区間では
    一般道路と同じ最高速度60km/hになります。
    自動車専用道路の場合は、標識等で規制速度を定めていなければ一般道路と
    同じです。

  • まず、「法定速度」という言葉について、誤解されています。
    原付なら30km/h、普通の自動車なら一般道では60km/hなど、場所とは無関係に法律で一律に決められた最高速度を一般として法定速度と呼んでいます。それに対し、道路標識・道路標示「最高速度」で指定された速度は、指定速度・制限速度などと呼ぶのが普通です。

    道交法では、
    ・標識・標示で最高速度が指定されている道路ではその最高速度
    ・標識・標示で最高速度が指定されていない道路では法定速度
    を超えてはならない、と決めています。ここで、標識・標示による指定と、法定速度との大小関係は、無関係です。ですから標識・標示による指定があれば、たとえ法定速度以上であっても、自動車はその速度で走行することが認められます。

    原付が標識と無関係に30km/hまでしか出せないのは、「最高速度」の標識・標示はその意味として原付などが対象から外されているから、というのが真相です。速度標識があっても、原付に対しては無効なので原付は最高速度が指定されていない、よって法定速度以下で走らなければいけない、という理屈です。
    ですから逆にいえば、例えば「20」の標識が設置されている場所でも、原付は30km/hまで出して構わない、ということになります(あくまで「速度違反になるか否か」という観点においてであって、安全運転等を考えれば出すべきでない状況も多いでしょうが)。

  • 高速道路以外の一般道でも高規格で建設されている道路は最高速度が60キロ以上の道路は全国にたくさんあります。
    自動車の最高速度は60㌔ですが道路標識で最高速度が定められてる場合は標識に従います。
    国道8号小松バイパス
    国道1号浜名バイパス
    国道8号米原バイパス などは一般道ですが高速道路のような建設がされていて最高速度は80㌔です。
    当然、80㌔で走りますよ。

  • 原付の最高速は30キロって書いて無かったっけ。
    理屈の通らないガンコ者に何言っても無駄って事だね。
    昔ホンダのCB50、105キロ出たよ。
    自動車専用道は速度指定してますよ。
    原付者には解らんでしょうな、早く普免取りなさいよ。

  • バイパスの一部にはありますね。
    小特・原付一種とか歩行者・軽車両は乗れません。
    原付二種は未確認です。

  • 自動車の最高速度60km/hというのは一般道のことです。

    70km/h、80km/hの標識は高速道路しかありません。

    高速道路でない自動車専用道路は60km/hが最高速度です。

    原付は高速道路は走れないので問題ありません。



  • >法定速度が70km/hの道路がありますよね。

    ありません。法定速度ではなく制限速度ですよね。
    普通車の法定速度は、一般道路60km/h、高速道路100km/hと決まっていますので、それ以外の法定速度はありえません。(一部の車で80km/hや原付の30km/hもありますし、例外もあるようです。詳しくはwikiで。)

    仮に70km/hや80km/hの制限速度標識があるところであれば、法定速度は100km/hの道路のはずです。

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