アウディ A6 (セダン) のみんなの質問

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車庫証明…住所から離れた場所(遠距離)でもとれるのですか?

車の車庫証明書(自動車保管場所証明書)の話です。
大阪に住民票があり、住所は大阪です。東京に出稼ぎで働いていて、仮住まいの生活です。そこで車が必要になりました。

住民票を動かさない(住民票は大阪のまま)で、東京で車庫証明がとれますか?もし可能だとしたら、どのような方法ですか?

※大阪で車庫証明をとって登録して、その車を東京で使う…という方法は無しでお願いします。住民票大阪、ナンバー品川、東京の滞在時間・日数が多いとお考えください。住民票大阪・車庫証明を東京でとることの2点が絶対条件です。

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ベストアンサーに選ばれた回答

まず、住所と居所の話。

住所=生活の本拠(拠点)=住民票に記載されている場所
居所…ある程度の期間、継続して居住している場所。

必ずしも住所(住民票に記載されている場所)=居所(ある程度の期間継続して住んでいる場所)となるとは限らない。
滞在日数が多いからと、住所変更(転入・転居届)をしなければいけない…というわけでもない。

長期入院だから、住所を病院にする…ということはしないよね。(病院が居所)

国会議員が、東京での活動が多くて、東京の宿舎で寝泊まりしているから東京都民になるか…というと、そうでもない。(議員宿舎等が居所)

東京に出稼ぎ。東京の滞在日数が多いから、必ず東京に住所変更しなきゃいけないのか…というと、そうではない。(東京で寝泊まりしている場所が居所)


次に、車庫証明の話。

必ずしも住所と居所が同じとは限らないので

居所で車を使用する事が多いのであれば、居所の2㎞以内に駐車場を
住所で車を使用する事が多いのであれば、住所の2㎞以内に駐車場を

確保して申請しなければならない。なぜならば、自動車税の支払い先に関係してくるから。

たとえば、品川ナンバーに憧れた地方の人がいたとする。居所を東京にして品川ナンバーを取得して、住所(地元)で駐車場借りて、そこで車の使用が多かったとしたら?…自動車税の支払い先は東京都になる!
「県道(府道あるいは道道)を普段散々利用しておいて、それってどうなの?」ということになる。

住所と居所が違って、それで車庫証明の申請ができるの?というと
自動車保管場所証明書の様式第1号、様式第2号、様式第3号には
「自動車の使用の本拠の位置」とあって「住所」を書く欄になっていない。
(必ずしも住所と居所が同じとは限らない)

保管場所使用承諾証明書の保管場所の使用者欄に「住所」とあるが、「自動車の使用の本拠の位置欄と同じです」と書いてある。

必要な書類として「使用の本拠の位置が確認できるもの」とあり、電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、居住が確認できるものとなっている。

東京・警視庁の場合
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/shako/q_a/q_a6.htm
(東京でも署によっていろいろあるかもしれないので、管轄の署に問い合わせてみるのが無難)

品川ナンバーは人気があり、不正に取得しようとする人が多いと考えられる。居所での申請は審査が厳くなると思われるが、不正がなくちゃんと申請すればとれるはず。


他の方法として、東京で会社を作って、会社所有の車にする方法もある。会社名義で車庫証明をとる。

質問者からのお礼コメント

2014.4.8 01:37

住所と居所があって、違うのですね。車庫証明も納得です。会社をつくって会社名義にするという方法まで書いてくれた、この回答をBAにします。ありがとうございました。

その他の回答 (3件)

  • お疲れさまです!

    >住民票を動かさない(住民票は大阪のまま)で、東京で車庫証明がとれますか?もし可能だとしたら、どのような方法ですか?

    車庫証明すなわち、自動車本拠の位置が東京であると証明出来れば認めてもらえる可能性はあります。

    ですが生活の本拠が、東京に有るのでしたら転居する必要が出てきます。

    過去の事例から説明しますと、1年未満の仮住まいの場合は転居出さなくても問題無いと成っています。

    よって今回の場合は、1年未満の仮住まいで、尚且つ保管場所が確保できたら交付される可能性があると思います。

    居住証明書はあがらないので、賃貸契約書のコピーや郵便物を添付書類として申請すれば良いでしょう。

    正直な所、所轄の警察に聞けば答えが出ると思います。

    参考までにどうぞ・・・

  • 他の回答と重複ですが認められる「場合」もあると言う認識で地元の警察署に相談した方が良いでしょう。
    つまり認められない場合もあると言う事になります。
    実際には公共料金の領収書や駐車場の契約書があれば認められる場合が多いですね。

    以下警視庁から警視庁交通部長及び各道府県警察本部長への通達文です。

    自動車の保管場所証明等事務に係る「自動車の使用の本拠の位置」の解釈基準について

    住民登録がなされていない転居先等の場合
    保有者等が転居したばかりで、まだ住民登録されていない場合等、そこを生活
    の本拠として実際に自動車を使用しており、かつ、当該自動車の点検整備、運行
    管理等その使用をそこで管理している実態があるときは、使用の本拠の位置とし
    て認められることもあり得る。

  • 現在生活している住所に実際に住んでいる事を示す請求書等の郵便物を添えて申請すれば取れる筈です。

    筈・・と言うのは上記の方法では無理!と断言する方もいるからです。(地域性があるのかも知れませんので住所を管轄する警察署に問い合わせるのが確実です)

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