トヨタ ハイエースワゴン のみんなの質問

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車庫証明の「使用の本拠」と「保管場所」について質問です。

能登地震の震災支援のため、ミニバンを現地活動用に能登半島の現地にとめ置くことになりました。

この場合、「使用の本拠」として法人の現地事務所を置くのではなく、東京都内の本部から随時スタッフを派遣し、現地で使用する目的で現地警察署に申請を出す予定です。

質問は、使用の本拠の住所は、保管場所と物理的に接近していなければならないのでしょうか。私たちとしては、東京から空路や新幹線で現地入りさせてスタッフに使用させるため、現地能登半島に出張所などを置くつもりはありません。

こういった例は可能でしょうか。教えて下さい

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ベストアンサーに選ばれた回答

現地に事務所等を置かないなら不可、保管場所も使用の本拠地で登録した住所から2km以内。

法人事務所を設置しないなら現地での登録は不可。
ほぼ被災地域でしか使わないとしても、本部登録で現地へ持ち込めば良い。
企業で当たり前に行っている場合もありますが、本社(本部や車両管理部等)で車両購入や登録を行って地方営業所へ持ち込み使用していたりもしますし、長期出張(単身赴任)等でも派遣地で登録ではなく本社(本部)や元々の営業所の登録のまま持ち込み使用なんてザラですよ。

その他の回答 (5件)

  • 恒常的な変更でなければ手続きは不要かと。その車が極端な話廃車まで使うにしても、一時的な措置として使うのであれば実際そうなった時の手続きも楽かと思います。

  • アパートなどを契約するなどして、住所地を
    定め、活動拠点を設けないと使用の本拠の位置として
    認められません。

  • そんな届け出はしなくて良いのではありませんか。
    どこの会社でも他県ナンバーの車が何年も使われています。

  • そんな必要ありませんし出来ません

  • 使用の本拠と保管場所は直線2キロ以内じゃないと車庫証明は発行してもらえません。もしかしたら災害特例で何か例外はあるかもしれませんが通常は無理です。

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