トヨタ FJクルーザー のみんなの質問

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車の売買に関しての質問になります。

自分はトヨタのFJクルーザーを所持しており現状売ったとすると買った金額より50万以上利益が出てしまいます。

50万以上だと確定申告が必要とありますが、FJを売った金額を頭金にして次の車を買った場合、
仮に300万で買った車を400万で売れたとして次に600万の車を買った場合でも申告は必要なのでしょう?
それと、400万で売れて200万の車を買った場合はどうなるのか。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

「みんなの質問」はYahoo!知恵袋の「自動車」カテゴリとデータを共有しています。

ベストアンサーに選ばれた回答

通勤用として車を使用していた場合、所得税が課されることはありません。なぜなら、通勤用の車は「日常生活に必要なもの」と見なされるからです。生活に必要なものを売った場合、利益が出ても課税対象にはならず、税金もかかりません。
ちなみに、通勤用とは買い物や通勤・通学の送り迎えでの利用も含まれます。

その他の回答 (1件)

  • たしか、車を購入するときに自動車税などの税金がすでにかかっているので売るときに税金はかからないので確定申告は必要ないと思います。

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