トヨタ FJクルーザー のみんなの質問

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FJクルーザー 1ナンバー 登録について。

①FJクルーザーは2列目を外さずに1ナンバー登録できるのでしょうか?
荷室の広さ、開口部の広さなど 規定を満たせているかご存知の方教えてください。

②もし満たしていない場合フレックスなどの専門店では5人乗りで1ナンバーを売っていますがどうやっているのでしょう?

③2人乗りにして荷室の広さを確保できたとして、乗用車→貨物車両登録する場合 現在はブレーキテストの証明?が必要になると聞いたのですが 絶対必要なのでしょうか?
というのも陸運局によってはブレーキ証明なしで通せる陸運局があるとか。そういうことに詳しい四駆専門店を介せば貨物車両登録可能でしょうか?

どれか一つでもわかる方お願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

FJクルーザーの貨物自動車登録(1ナンバー登録)ですが、乗車定員5人のままでも可能です。
ただし、後部座席の背あて角度を変更するなどして、貨物自動車の用件を満たす必要があります。
後部座席を撤去し乗車定員2名とすれば比較的容易に貨物登録が可能でしょう。

また、並行輸入車の場合はFMVSSラベル等によりブレーキの性能が証明されておりますので試験成績書等は不要です。
ディーラー車は確認したことが無いのでわかりかねますが、制動性能が証明できない場合は変更登録が困難となります。

手続きは登録済自動車(ナンバー付)の場合、構造等変更検査(いわゆる構造変更)になります。

・自動車の用途等の区分について(依命通達):http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/youtokubun.pdf
一部抜粋
3 貨物自動車等
3-1 貨物自動車等とは、特種用途自動車等以外の自動車であって、次の(1)又は(2)の
いずれかを満足するものをいう。
(1) (2)以外の自動車にあっては、次の①及び②を満足すること。
① 物品積載設備の床面積
自動車の物品積載設備(注1)を最大に利用した場合において物品積載設備の床面積(注2)が1㎡(軽自動車にあっては、0.6㎡、二輪の自動車でけん引される被けん引自動車にあっては、0.2㎡)以上あること。
② 構造及び装置
当該自動車の構造及び装置が3-1-1又は3-1-2に該当するものであること。
3-1-1 次の(1)から(4)までの基準に適合するものであること。
(1) 物品積載設備の床面積と乗車設備の床面積自動車の乗車設備(注3)を最大に利用した場合において、残された物品積載設備
の床面積が、この場合の乗車設備の床面積(注4)より大きいこと。
(2) 積載貨物の重量と乗車人員の重量
自動車の乗車設備を最大に利用した場合において、残された物品積載設備に積載し得る貨物の重量(注5)が、この場合の乗車設備に乗車し得る人員の重量より大きいこと。
(3) 物品の積卸口
物品積載設備が屋根及び側壁(簡易な幌によるものであって、その構造上屋根及び側壁と認められないものを除く。)によっておおわれている自動車にあってはその側面又は後面に開口部の縦及び横の有効長さがそれぞれ800mm(軽自動車にあっては、縦600mm横800mm)以上で、かつ、鉛直面(後面の開口部にあっては車両中心線に直角なもの、側面の開口部にあっては車両中心線に平行なものをいう。)への投影面積が0.64㎡(軽自動車にあっては、0.48㎡)以上の大きさの物品積卸口を備えたものであ
ること。ただし、物品積載設備の上方が開放される構造の自動車で、開口部の床面への投影面積が1㎡(軽自動車にあっては、0.6㎡)以上の物品積卸口を備えたものにあっては、この限りでない。
(4) 隔壁、保護仕切等
自動車の乗車設備と物品積載設備との間に適当な隔壁又は保護仕切等を備えたものであること。ただし、最大積載量500㎏以下の自動車で乗車人員が座席の背あてにより積載物品から保護される構造と認められるもの、及び折りたたみ式座席又は脱着式座席(注6)を有する自動車で乗車設備を最大に利用した場合には最大積載量を指定しないものにあってはこの限りでない。
3-1-2 次の(1)及び(2)の基準に適合するものであること。
(1) 隔壁等
自動車の運転者席(運転者席と並列の座席を含む。以下「運転者席」という。)の後方がすべて幌で覆われた物品積載装置であって、運転者席と物品積載装置との間に乗車人員が移動できないような完全な隔壁があること。
(2) 座席
物品積載装置内に設けられた座席は、そのすべてが折りたたみ式又は脱着式の構造のもので、折りたたんだ場合又は取り外した場合に乗車設備が残らず貨物の積載に支障のない構造のものであること。

以上、参考になれば幸いに存じます。
車検屋アルファコーポレーション

質問者からのお礼コメント

2012.6.15 22:49

なるほど、背当て角度の変更ですか!荷室のパネル剥がすのかと思いました。
背当て角度を変更し、ブレーキ証明の必要ない陸運局で通せばディーラー車で5人乗り1ナンバーという、夢の車が完成するわけですね。Cool!!

その他の回答 (1件)

  • こちらは国産車ですがワゴン車を貨物登録した物ですが①と②まとめてですが今ネットで見ましたがFJクルーザーは貨物登録は2人乗りですね。荷室の問題でリアーシートは外さないといけないみたいです。こちらも8人乗りでしたが2人乗りで登録しています。登録後セカンドシートを取り付けて5人乗りで今は使用しています。
    ③ですが恐らく前にその手の話を先輩としたことがありますが場所によっては取れる場所(甘い所)があるらしいとの事でした。あと対外は輸入車の日本登録時に登録した物が多いと思います。昔ですが8ナンバーで登録が酷かったときがあるので今は出来ないようにする為の処置なので仕方がないと思います。

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