トヨタ 86 のみんなの質問

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エンジンかけたまま車を離れる行為は違反って記事をみたけど
反則金や違反点数は発生するのだろうか?

https://news.yahoo.co.jp/articles/1f84d87851e41a5e47c3dfabb200f86f71122509?page=2

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回答一覧 (4件)

  • 【 運転者の遵守事項 】
    道路交通法 第71条
    5 車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。
    5の二 自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。

    と定められています。
    エンジンを掛けたまま離れても、その車両が停止の状態を保ち 他人に無断で運転されることがないようにすれば、問題ありません。
    違反すると「停止措置義務違反」となり、 違反点数1点、反則金は普通車の場合6000円が科されます。

  • エンジンをかけたままクルマから離れる行為は、交通法規の
    「停止措置義務違反」に該当する行為になります。
    違反点数1点、普通車の場合、反則金6000円です。

  • 停止措置義務違反といいます。

    違反点数は一点です。
    反則金は六千円です。

  • 基本的に駐車する場合は速やかにエンジンを停止する必要がありますが、エンジンをかけたまま車から離れて、それを警察に見つかれば、違反点数1点と、6,000円の反則金が課せられます。

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