ホンダ シャトルハイブリッド のみんなの質問

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新車の自動車購入契約のキャンセルについてのご相談なのですが、

2/5に現車両の定期点検のためホンダカーズへ行った際に車の乗換えを考えている旨の話をして、シャトルハイブリッドの見積りと割賦契約が可能かの仮審査を依頼。
その場で保証人をつけてもらえれば大丈夫ですとの回答のためその日は戻り自分の父親に保証人になってもらえるか確認をし同意を得た。

2/6午前9時に保証人情報を記載した用紙をLINEにて担当営業に送信。
午後13時頃担当者より割賦審査通りましたのでオプション品などの確認をしたいので店舗に来れないかと電話があり15時頃店舗へ行きオプション品、ボディカラーを確認後、現在の駐車場に入るかの確認をしていなかった為試乗車が19時頃に戻る為20時に現居の駐車場へ試乗車を持ってきてもらい入庫可能を確認し口頭でよろしくお願いしますと伝え、頭金についてはまだ決めていなかった為後日連絡しますと伝えその日は解散。
その後再度妻との話し合いを行いしている際にやはり毎月の生活がギリギリになるため今回購入は止めた方が良いんじゃないかという話になり時間も遅かったため
翌日に電話連絡することにしました。

2/7朝から連絡が出来ず夜にキャンセルしたい旨の連絡をしたのですが、3月末には車が当店に届いてしまう、ペナルティもあり営業担当者に負担がかかってしまうためどうにかなりませんかとの事と2/6にN-BOXカスタムも見積もりを出していたのでN-BOXでの契約はできませんかとの事でしたがやはり支払が厳しいためと伝えました。担当者からは今すぐの返事が出来ない事と2/8・9が定休日の為少しお時間いただけませんかとの事でしたので分かりましたと電話を切りました。

口頭でも契約が成立してしまうと思われるのですが、注文書にサイン等もしていない状況でもう発注がかかっていると驚いてしまいました。
注文書への署名無しでも注文は可能なのでしょうか?
身勝手な理由でのキャンセルのお願いなので自分の落ち度もありますがこの場合キャンセル料等が発生するのでしょうか?
長文のため分かりにくいとは思いますがご回答いただければ有り難いです。
よろしくお願い致します。

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ベストアンサーに選ばれた回答

ローン購入の場合はローン会社との契約成立をもって売買契約が成立し発注という流れになるのが普通だと思います。
文面からするとローン会社の仮審査が通ったという段階で本契約は済ませてないようなので、その段階で客の気が変わるリスクを冒しての発注はディーラー側の勇み足だったように思います。(それとも、仮審査が通った時点で売買契約成立という慣例でもあるのでしょうかね?)
どちらにしても、ローン契約をしていないことを盾にキャンセル料を拒否するなり、折半するなりといった交渉をしてみたらどうでしょう。ちなみにキャンセル料として10万以上ふっかけてくるようなら断固拒否です。ごり押ししてくるようなら消費者センターに相談しましょう。

質問者からのお礼コメント

2022.2.10 16:43

ご回答ありがとうございました。
キャンセル料の請求があった時には金額をしっかり確認して対応したいと思います。

その他の回答 (8件)

  • たぶんキャンセルで押し切れば大丈夫なのでは。
    まだ本契約にはなっていない流れのようです。

  • 自動車の契約に関しては現金払いと月賦契約で変わります。

    現金購入の場合は車両のナンバーが登録された時点となる様ですが、契月賦契約の場合は申し込んで審査が通った時点で契約が発生します。

    ただこれは互いの合意として契約とみなされるので、キャンセルも互いの合意が得られれば可能だとは思います。

    本来は契約書を確認した上での方が良かったのだと思います。

  • サインが全てではありません。

    ローンの審査を申し込みしている時点で購入の意思を伝え、ローンが通った時点で契約日となります。

    自動車の売買の場合、契約日の扱いは特殊です。
    (仮に注文書にサインしても、それは契約日にはなりません)

    一方的なキャンセルは無理なので、話し合うしかありません。
    キャンセル料とは言いますが、損害賠償です。

  • 6日の夜に試乗車もって車庫に入るかの確認に来た時に「よろしくお願いします」って言ってるじゃないですか。
    口頭でも売買契約は成立します。もし納期が長ければキャンセルも通ったかも知れませんが、今回はたまたまキャンセル車両か何か浮いてるのがハマったのでしょう。

    「奥様との調整」と言う一番先にやるべきことを怠ったあなたの責任ですので、キャンセル料請求受けたら払うか、必死にローン返すんですね。

  • 口頭でも契約は成立しますが・・・
    車の発注はサインとハンコを貰ってから・・・ってのが常識
    今回の様にキャンセルされると困るので押印は必修

    今回は謝るだけで良いでしょう。
    営業マンの勇み足です。

  • キャンセル料(損害賠償)の発生の可能性はあります。

    申込みの段階であっても、キャンセルをすれば、進行状況により、キャンセル料(損害賠償)の請求は法的に認められています。
    当然に契約前で有っても、申込み者の希望(引渡等)に合わす為に、進行状況により先行で手配(発注)する事はありますのでおかしくはないですね。

  • 口頭でも契約は成立しています。
    既に相手が履行に着手しているので、キャンセル料などの発生する状況ではあると思います。

  • 口頭で購入すると言っているなら、そこは謝るべきですが、契約書にサインと印鑑を押して無いなら契約した事にはならないので、キャンセルは可能です。
    3月は決算月なので、営業マンがキャンセルを避けたい気持ちは分かりますが、正式に契約をしてないので、キャンセルできないという事は絶対にないので、購入する気が無いなら、キッパリとキャンセルをしてください。

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