フェラーリ カリフォルニア のみんなの質問

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アメリカ(カリフォルニア)で免許を取得し、日本に帰国後、外免切替を行いたいと考えています。

外免切替の条件の中に有効期限の切れていないアメリカの免許を所持していることとありますが、日本に帰国した時点でビザも免許も無効になるということはありませんか?
日本への一時帰国やアメリカから他国へ入国する際には学校の証明書が必要であり、もしなければ一度取ったビザがあってもアメリカへの再入国が厳しいと聞いたのですが、一時帰国の許可を得なくても、ビザ申請の際に定められた期間を過ぎていなければ、アメリカの免許を使って外免切替は行えますか?

ちなみに、ビザはF-1で、他の条件は全て満たしています。日本で免許は取っておらず、まだアメリカでも取得していません。

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ベストアンサーに選ばれた回答

>アメリカ(カリフォルニア)で免許を取得し、日本に帰国後、外免切替を行いたいと考えています。

筆記は問題ないのですが、アメリカの免許ですと実技試験があります。日本の道路交通法に則った運転をしなくてはなりません。車庫入れや縦列駐車はありませんが。

その他の回答 (3件)

  • 下記DNVのサイトにありますように、SSNを持たない非居住者は

    Valid foreign passport with a valid Record of Arrival/Departure (form I-94)

    のように、合法に滞在しているという証明が必要であり、F1ビザの場合、ビザの期限ではなく、I-20の期限に束縛されます。ですから運転免許証の有効期限はI-20の期限と一致することになります。

    https://www.dmv.ca.gov/portal/dmv/detail/dl/dl_info#SSN


    一時帰国した場合有効なビザがあっても学校からのサインがなければ再入国できません。一時帰国中に外免を日本の免許に切り替えできるか、というご質問は各都道府県の規定によるでしょうし、わかりかねます。

  • アメリカ在住です。

    アメリカの自動車免許というのは、有効期限まで有効です。ビザとは一切関係ありません。ビザはUSCISが管轄で、自動車免許は州のDOT(DMV)の管轄です。

    自動車免許の有効期限は州によって違います。下記の有効期限より短くなるように有効期限が設定されます。

    ・ビザ
    ・I-94
    ・EAD(就労許可証)
    ・グリーンカード
    ・パスポート

    連邦政府としては上のように設定するよう州政府に求めていますが、批准するかどうかは州政府次第です。州によっては一律4年とか、8年というところもあります。

    またEADは通常は1年しか有効期限がないため、このステータスでアメリカに滞在している人は1年以内の運転免許証しか取れないことになってしまいます。なので仕方なしに1年有効とする州もあります。実際わたしがそのような経験をしました。

    日本への一時帰国に関しては、USCISに電話して直接聞きましょう。ただし戻ってきたときの入国審査というのは、Homeland Securityが管轄です。なので両方とも電話してみることをお勧めします。

    アメリカの運転免許をまだ取得していないという事ですが、アメリカでは初心者ドライバーは年齢によってはかなりの制限があります。例えば友人や家族を同乗させてはいけないとか、最初に仮免許しか発行してくれないとか。

    「捕らぬ狸の皮算用」じゃないですが、まずはアメリカの運転免許を取得しましょう。ペーパーテスト(コンピュータ端末)、ドライビングテスト(実地運転)、視力検査などの過程があります。

    アメリカの運転法規は州によって若干違います。カリフォルニアは一番厳しいことで有名です。でもほとんど同じです。ワシントン州のように日本語でドライバーズマニュアルを配布している州もあります。下記からPDFファイルをダウンロードできます(無料)。

    ◆ワシントン州(日本語)
    http://www.dol.wa.gov/driverslicense/docs/driverguide-japanese.pdf

    日本と違う点も多いです。

    実地運転テストは、自分で車を用意する必要があります。日本のように教習所のテストコースを走るのとは違い、実際の公道を走ります。なので免許を持っている友人に運転してもらってDMVまで行く必要があります。

  • カリフォルニア在住です。


    >>日本に帰国した時点でビザも免許も無効になるということはありませんか?

    まず最初に理解頂きたいのは、VISAと免許に関係性、相互性が全くないということです。次に、I-20が有効期限内であればVISAは失効しません。その点はご安心ください。


    >>日本への一時帰国やアメリカから他国へ入国する際には学校の証明書が必要であり、もしなければ一度取ったビザがあってもアメリカへの再入国が厳しいと聞いた。

    はい、その通りです。厳しいではなく不可能です。
    最初に、日本国籍の人間がアメリカに入国する際には、VISAもしくはESTAの提出が必要になります。これは日本とアメリカ、国同士の取り決めです。

    もし質問者様が、一時帰国、または海外旅行後に、再び学生としてアメリカに入国したいのであれば、空港でF-1 VISAと共にI-20の提出が求められます。I-20に学校側からのサインが無い、もしくは期限が切れているなどの不備があれば、F-1VISAでの再入国は叶いません。帰国するかESTAの申請をしてください。(もっとも、この段階でESTAを申請して許可が下りるかどうかは疑問です)


    >>一時帰国の許可を得なくても、ビザ申請の際に定められた期間を過ぎていなければ、アメリカの免許を使って外免切替は行えますか?

    質問の意図を図りかねます。
    先述した通り、VISAと運転免許には何ら関係がありません。

    まず、免許切り替えに関してです。カリフォルニアで免許を取得した上で、一定期間、運転をしていたことが証明できれば、日本の免許に切り替えが可能です。しかし、免許制度は各都道府県によって若干の違いがあるため、こればかりは、質問者様の本籍がある各都道府県の規定に従ってください。尚、多くの場合、免許センターにて運転試験が必要となります。

    また、カリフォルニアで免許を取得しているが、日本の免許を持っていない場合、日本で運転できるのか、という意味で質問されているのであれば、これは手続きを踏めば可能です。具体的に、一時帰国の前に、お近くのDMVにて国際免許の発行を行なってください。有効期限内の国際免許を携帯していれば、日本国の免許を持っていなくても日本で車の運転が可能です。もちろんレンタカーなども問題ありません。

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