シトロエン C6 のみんなの質問

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運転免許の失効状態でひき逃げしても無免許扱いにならないのでしょうか。

報道によるとあるサッカー選手が運転免許が失効したまま運転していてひき逃げをやったとあります。
失効というのが取り消しなのか更新していなかったのかは不明です。
一般に、更新忘れで検挙されても忘れてたと供述すると無免許運転とは扱われず不問になると言われています。
取り消しならば問答無用で無免許運転になるのはわかります。
更新忘れのままで事故を起こし、ひき逃げをやっても更新忘れてましたで無免許は不問ということになりますか。
報道の選手は5月に失効していたといいます。
★無免許運転だったとは報道されていないので更新忘れで通ったということですかね。

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ベストアンサーに選ばれた回答

免許取消と失効は違いますが
免許取消中に運転すれば無免許運転
失効した免許証で運転すればやはり無免許運転。
免許証の有効期限が一日でも過ぎれば失効となるので
その状態で自動車(原付を含む)を運転すれば当然無免許運転になります。
報道でも無免許運転の疑いと報道しています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/f7c6d387dfd978aa4de4d39c46ad3b51238d8520

その他の回答 (11件)

  • 免許が失効しているのであれば無免許なのではないですか。

  • 失効を認識していたら
    無免許運転です。
    よって、
    無免許運転
    救護義務違反
    の両方で裁かれます。
    相手が全治1ヶ月以上なら
    初犯でも懲役刑です。

    例の事件は、
    5月に免許失効
    事故で逃走
    同僚に諭されて現場に戻った
    ですから普通に考えれば
    失効を自覚していた確信犯でしょう。
    何かとぶつかったが人とは
    思わなかったは人気の言い訳ですが、
    過去にこの言い訳で無罪になった
    ケースはありません。

  • 失効=効力を失う=無免許ではありません。
    免許はされていますが、効力を失っている状態です。
    これには猶予があります。
    又、現在コロナ渦の事由で更新自体不能な期間もあり、実際には3ヶ月うっかりしていた者もGOLDで交付されています。
    無免許運転の容疑は多分付きません。
    又、現場に戻っていますので、轢き逃げ(救護義務違反)も付きません。

  • 今朝のニュースでは「失効しているかどうか確認中」
    とのことでしたので、不確実な状況のまま
    「無免許運転」とは報道できなかったのだと思います。

    まあ、ニュースを見ていて、
    「確認中って、見ればすぐわかるだろ?」
    心の中でテレビに突っ込みましたが。

  • 更新を忘れたのだとしても、免許が無い状態で運転すればそれだけで十分無免許運転は成立します。
    ただ、それが"明らかな過失"によるものの場合、刑事責任を問えない"可能性がある"というだけの話です。

    しかしながら単にうっかりしていて期限切れに気付かなかった、葉書が届いてない等の稚拙な理由だけでは過失(違法行為である認識が無かった)とは認められません。運転免許証を災害や盗難などにより長期間紛失していた等物理的に有効期限を確認することが出来なかった…位の、「誰がどう考えたって気づけないだろう」といったレベルの理由がなければまず警察官の尋問により呆気なく故意による無免許運転認定です。
    自動車を運転する前に、自分の運転免許が有効かどうか、車検証や自賠責保険証明書が有効期限内のものかどうか確認する義務がある訳ですので、本来うっかり失効なんて話はあり得ない事ですからね。
    実際、うっかり失効でも刑事責任(大概罰金刑ですが)を問われたケースはかなり多いです。

    なお、行政処分(運転免許取消等)は故意・過失問わず免れません。

  • 免許証が失効しているという事は、免許証が有効では無いということなので、無免許運転です。

    しかし、うっかり失効の場合は
    「過失」によるかどうかの判断があります。

    恐らく、その報道では不起訴になるかどうか決まっていない状態なので、ハッキリと「無免許運転だった」と報道出来なかったのだと思います。

    この場合の「過失」とは、失効してると分かっていて運転したか?という事です。

    良く芸能人が逮捕されると「伊藤健太郎容疑者」など「容疑者」と言われますが、この時点では起訴か不起訴か決まっていません。
    あくまでも「疑わしい人」ですが、
    起訴されれば「被告」に変わります。

    なので、報道の時点ではまだ「容疑」になりますので、まだ確定していない「無免許運転」という罪名を言えない状態だったと思います。

  • 失効か無免かは単純に過去の経歴の話。
    君が疑問に感じる事は、過去とは関係ない「事故当時の運転資格の有無」の部分でしょ?

  • うっかり失効中に運転してるの見つかったら無免許運転で取り消しです。

  • >失効というのが取り消しなのか更新していなかったのかは不明です。

    取り消しなら失効とは言いません。 失効とは、更新してなくて有効期限を過ぎて無効になった場合の事で、用語としては区別されています。 だから、取り消しをくらったわけではないとわかります。


    >更新忘れのままで事故を起こし、ひき逃げをやっても更新忘れてましたで無免許は不問ということになりますか。

    本当にうっかり忘れてて失効し、失効している事に気づいてなかったのなら、そうなります。
    警察官に指摘されて初めて気づいた場合はその時点では直ちに無免許運転では検挙されません。(二度目は無い)
    そうなのかどうかは捜査中だから、現時点では「無免許運転も視野に入れて捜査中」なんです。 ヤフーニュースのコメントには「何が捜査中だ、無免許なのはすでに明らかだろプギャー!」っておバカコメントが並んでますがw

  • 免許が失効している状態で運転すると、無免許運転となります。
    その状態でひき逃げをすると罪が増えるだけです。
    本当にそういう報道が有ったのでしたら、TVか何か知りませんが劣悪なマスコミとしか言えません。

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