BMW M6 クーペ のみんなの質問

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下記の場合、どっちが正しい??交通ルールの話です。

文章で説明し辛いのですが、
て事で、https://www.google.co.jp/maps/@34.6843867,133.8975825,3a,75y,272.95h,86.21t/data=!3m6!1e1!3m4!1swbu1qb3lJkb5vOizPNjLLw!2e0!7i13312!8i6656?hl=ja

見えなかったらすみません。
この交差点で、右折する場合、対向車は直進してきたり、左折します。
自分が右折した道路は二車線あり、対向してくる車が左側車線に左折すると仮定すれば
(例えばウインカーを出していて、直進してくる車ではないと明確な場合)

こっちからは同時につっこんで右折し右折後は右車線に直接入る と仮定すれば
私が正しいですか? だめですか? また信義則的等ではなく、交通ルールとして、が知りたいです。
対向車が完全にいなくなるまで右折禁止なのか、それとも行けそうならいっても良いのか
ってことです。

この交差点には信号機に右折専用の矢印無し、また時差式信号ではない とします。

補足

沢山回答有難うございます! しかしながら、前がが青で、対向から直進してくる車がなく、みんな左折してる状況で、右折後右車線に入ろうとしないとたまに後ろからクラクション鳴らされます(>_<) とろくさいんじゃあはよいけボケと言わんばかりに。

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ベストアンサーに選ばれた回答

別に、対向車がいなくなるまで待つ必要はありません。
左折車は「出来る限り道路の左側端に沿って」左折しなければならないことが道交法に規定されているので、左折先の道路に複数の車線があっても、一番左側の車線に左折しなければならないのが原則です。(道交法第34条第1項)

一方、右折車は「交差点の中心の直近の内側」を右折すればいいので、右折先のどの車線に入っても違法ではありません。(道交法第34条第2項)

但し、道路形状によっては左折後にすぐに右折しなければならないような場合もあるので、左折車が左折先道路の第1車線に左折しなかったからと言って、その左折方法が違法だとは言えない場合もあります。
そして、左折車が左折先道路の左側車線にさせつするのが原則なので、右折車がどの車線に右折してもいいとはいえ、右折車が右折先道路の一番左側の車線に右折して事故になった場合は、右折車側に過失修正が加算されます。(事故にならなければ違法ではありません)

右折車は対向直進車及び左折車の進路を妨害してはなりませんが(道交法第37条)、対向左折車の進路を妨害しない限り、対向左折車と同じタイミングで右折しても違法ではありません。
但し、左折車が必ず左車線に左折するとは限らないので、右側車線に左折した左折車の進路を妨害しても、基本的には左折車への進路妨害になります。

その他の回答 (3件)

  • 二車線あるのなら左折車は左側の車線に入らなければならない
    右折車は対向する直進車と衝突の恐れがなければ右折できます

  • こちらが右折・相手左折なら、相手側優先
    また、2車線道路の場合は右側車線は「追い越し車線」なので
    右折車は左の走行車線に入るのが原則ですね
    対向してくる車が左側車線に左折すると仮定しても
    右折して右車線入るのは本来ご法度
    (実際は右車線に入りますけどね(笑) 信義則的等ではなくということなので)

    実際は、相手車の挙動をいかに読む観察力があるかが問われます。

  • 左折対向車が優先です。
    下記の記事参照
    三井住友海上
    交差点での優先関係
    http://daikai.net/drive/pdf/h27-2annzen_point.pdf

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