アウディ Q5 のみんなの質問

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自動車の貨物は全幅より大きくてはいけないという法律になっていると習いました。

しかし、日本国内で販売されているキャンピングカーのうちトラックキャンパーと呼ばれるトラックの荷台に

箱状の居住スペースを載せるものの中には、設置用の脚が車の荷台からはみ出ているものがあるようです。
(メーカーHP: http://www.mystic.ne.jp/camper )
調べたところ、トラックキャンパーは貨物として扱われるように思えるのですが、これらは合法なのでしょうか?
興味があって質問させていただきました。

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ベストアンサーに選ばれた回答

> 自動車の貨物は全幅より大きくてはいけないという法律になっていると習いました。

正解。道路通行車両の制限があります。

http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/oto/otodb/japanese/faq/qa/q5-2.html

ですが、制限外許可制度について(道路交通法)があります。(許可をとれば走行可能)

http://www.jta.or.jp/yuso/oogata/tokushu_sharyo.pdf#search=%27%E8%BB%8A+%E7%A9%8D%E8%BC%89%E5%88%B6%E9%99%90%27

質問者からのお礼コメント

2017.6.19 21:42

追記内容が詳しく書かれていたのでmiya_siroyamaさんをベストアンサーにさせていただきます。
ありがとうございました。

その他の回答 (2件)

  • フェンダーまで含めた全幅(車検証記載の全幅)を超えていなければ問題ないでしょう。

    リンク先のものがどうかはわかりません。ただミスティック社はトラキャンでは老舗ですから、違法なものを売っているとは考えにくいですけどね。

  • ざっくばらんに、走行中に厳しい一斉取締りがあれば違法にはなるでしょう。

    車検においては、上の箱『設置用の脚が車の荷台からはみ出ているもの』は降ろしてのベーストラックだけの車検ですので問題には成りません。

    また、外そうと思えば『多少無理はありますが』足一本に対してボルトが4本から8本位の貫通ボルトですので、『でしたら外します』と、言って言えない事はありませんので、・・・・

    何となく成り立っているのが現状です。

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