アウディ Q5 のみんなの質問

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車の子どもの定員の数え方。

今度、子どものお友達たちとお出かけしようと思っています。
うちの車の定員は8人なのですが、大人4人・子ども5人で乗ったら
定員オーバーですか?

補足

子どもは全員12歳未満です。 シートベルトについては、確実に足りないのですが セーフっていう方と、アウトっていう方がいらっしゃいますね。 どちらが正解なのでしょうか? ちなみに高速道路にのったら確実にアウトとかありますか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

12才未満は3人合わせて大人2人換算。それに満たない人数は頭数換算。

って事で、子供5人は、3+2で大人4人換算。
プラス真性大人4人で、ギリギリ8人クリア。
一応、チャイルドやジュニアシートが必要な年齢層には「限界を目指して」装着しなければいけませんが、イケる事はイケる。

シートベルトや何やは可能な限り頑張れば、足りない分は不問です。


補足:そりゃ、みんな俺の言うことが正解!!って………言うでしょ(笑)。
と、言いつつ根拠を探してみたら、ちょうど良さげなQ&Aを神奈川県警HPに見つけました。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf2012.htm

Q4 使用の義務が免除されるのはどのような場合ですか?
道路交通法施行令(第26条の3の2の第3項)によって次のように定められています。
2. 定員内の乗車で、乗車人員が多人数のため乗車する幼児全員にチャイルドシートを使用すると全 員が乗車できなくなるとき。(Q5参照)

Q5 大人2人分の席に子ども3人が乗れますが、定員内で子どもがたくさん乗るときに、 チャイルドシートを人数分設置すると全員が乗れなくなってしまうときにはどうすれば いいですか?
乗車定員の範囲内でチャイルドシートを使用すると全員が乗れなくなるときは、チャイルドシートは免 除されます。しかし、乗車させる全ての子どもについて使用義務が免除されるのではなく、可能な限り 多くのチャイルドシートを使用させる必要があります。 (道路交通法施行令 -第26条の3の2第3項第2号-)


次はシートベルト絡み。所変わって八千代市(後部座席も義務になって以降)。
http://www.city.yachiyo.chiba.jp/osirase/dorokotsuho-kaisei.html
後部座席シートベルト着用義務化
自動車の運転者は、助手席以外についても、後部席などすべての座席のシートベルト 着用が義務となります。 運転席・助手席以外でシートベルトが装備されている座席の数を超える人数 (乗車定員以内)の同乗者を乗せるときなど、やむを得ない場合は適用が除外 されます。

質問者からのお礼コメント

2012.8.8 16:06

わかりやすい回答ありがとうございます!!
人数はセーフで、シートベルトもしょうがないからセーフってことですね。
子どもには全員シートベルトをさせて、安全運転で行ってきたいと思います。
ありがとうございました!!

その他の回答 (6件)

  • まあ事故起こしたら、ガキが何人か窓ガラスを突き破ることになるだろうね。

    もちろん覚悟の上だろうけど。

  • 補足について。
    道路交通施行令書いてあります。
    確認しましょう。

    第二十六条の三の二 法第七十一条の三第一項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
    2 法第七十一条の三第二項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
    一 運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(法第五十七条第一項 本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。

    3 法第七十一条の三第三項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
    一 その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。
    二 運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項 本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
    三 負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。
    四 著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。
    五 運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行つている幼児を乗車させるとき。

    ーーーー

    定員は、
    大人2人の変わりに、12歳未満の子供3人を乗せることができます。

    この場合は大人4人の変わりに12歳未満の子供6人を乗せることができます。

    あくまでも子供は12歳未満です。
    この場合、12歳以上の子供が3人いたら違反です。

    シートベルトやチャイルドシートは、道路交通法施行令の乗車人員の制限を越えなければ、問題ありません。
    ないものはできないと言うことです。

  • 12才未満の子供は「3人で2人」計算です。
    なんで「大人4人と子供5人(12才未満とする)だと8人の計算になるんで乗車定員は守られています。


    しかし、シートベルトの着用が義務付けられているので、定員は座席分だけ。

    つまり8人しか乗れません。

    小さい子供にはチャイルドシートが義務付けられているので尚更です。

    ここが今の法律の矛盾点なんです。

    現場の警官によって大丈夫だったり、ダメだったりといろいろです。警察署に確認しても、あやふやな回答。


    後は「自分達の子供をどれだけ大切にするか」という親心次第ですね。


    ちなみに車のナンバーが「品川100」とか「品川400」の貨物登録なら後席のシートベルトは免除です。

  • 定員オーバーです。

    子供は3人で大人2人と数えますが
    子供2人の場合は、大人2人と同じです。

    この場合、子供5人は大人4人と数えますので
    人数的には大丈夫なのですが、
    大人子供合わせて9人なので、9人分のシートベルトが必要です。
    新しい法律では、シートベルトの設置数以上の人間は乗れません。

  • 4+5/1.5=4+3+0.5=8人
    ぴたり8人です。

  • シートベルトは人数分ありますか。

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