アウディ Q2 のみんなの質問

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前質問より続く光度は10.000cd以上の明るさの前部霧灯。第2

前質問より続く光度は10.000cd以上の明るさの前部霧灯。第2
旧自動車に対する緩和処置
平成17年12月31日以前に制作させた自動車に対する審査基準の緩和処置下記の通りです。
〔1〕 光度は10.000cd以下であること。
〔2〕 照射光線の主光軸は前方40m〔S/50/3/31日以前分は別〕から先を照射するものは、そのすれ違い用前照灯のみ点灯している場合は、点灯しない構造であること。
〔3〕 照射光線の主光軸は、下向きであること。
〔4〕 照射光線の主光軸は、自動車の右側線より右方の地面を照射しないものであること。
但し、【照射光線は、他の交通を妨げないものであること。】

そこで質問
Q1・平成17年12月31日以前に製造された車に、
光度は10.000cd以上の明るさを有する前部霧を装着した場合に、〔特にHID仕様に変更した場合〕
前ページ第1に記載の、
保安基準細目告示第199条の全てをクリア出来る様に改造し、その様な性能を有していますか・・・・?
Q2・任意灯火なのに、其処まで費用と手間をかけて改造を行いますか・・・・?
旧型車〔クラッシックカー〕に必要の無い、シートベルトやヘッドレストを取り付ける位困難だと思います。

補足

>>spsya3247さん 下記の質問を見て頂ければ私の考えが判って頂けると思いますし、貴方がお答え頂ければ、貴方の考えが推測出来ます。 他の交通の妨げにならない事を含み、保安基準細目告示第199条の全てを満たしているかです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1077908040

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ベストアンサーに選ばれた回答

>貴方の考えが推測出来ます。

私の考えを推測する?
「まずお前が答えろ私が推測してやる?って事?」ですか?一方的ですね。

私の考えは下に記述して通りです。
その前に下記の私の質問に答えてください。

『保安基準細目告示第199条のうちのどこが懸念されると言うのでしょうか?』

具体的にお答えください。
私は何ら問題なく取り付けできると思います。

記録簿には「灯器が新仕様に変更されている」と記載
して、新基準に対応している旨記載すればよろしいでしょう。





Q1Q2合わせて回答。

標準装備の(例えばヘッドライトど同一灯器)等の場合は
改造(改良)しようが無いのもあるかもしれませんね。
しかし、標準の物でもそんなに難しい事はないと思います。

後付の物は市場に散乱していますし、現在は指定部品ですから
バンパーからのはみ出しも考える必要ありませんし、取り付け位置
も規定範囲に簡単に取り付けできるのではありませんか?
後は、配線関係も容易、パイロットランプはスイッチが光ればよし。

逆に質問ですが、
具体的に何が懸念されると言うのでしょうか?
難しい事は何一つ無いと思いますし、実際に適合するように
取り付けて、検査法人の車検にも合格していますよ。

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