アウディ A4 (セダン) のみんなの質問

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普通自動車の一時抹消の所有者変更について質問させてください。
古い車を購入してレストア中なんですが、書類として平成20年5月に発行された一時抹消登録証明書(旧所有者記載)しかありません。

まだ車検取得予定はまだ未定ですが所有者欄が旧所有者のため私の名前に変更したいのですが、譲渡証明書がありません。
こちらで譲渡証明書を作成し旧所有者の三文判(百均等の)を捺印すれば所有者変更は可能ですか?
簡単で構わないので変更方法やり方を教えてください。(必要書類など)
宜しくお願い致します。

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ベストアンサーに選ばれた回答

手続名は一時抹消登録後の所有者変更記録申請といいます。

必要書類
・登録識別情報通知書または一時抹消登録証明書
・譲渡証明書(旧所有者の印鑑を押したもの)※印鑑証明書は不要
・新所有者の住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
・新所有者の認印
・OCR申請書・第1号様式(当日購入して、必要事項を記入押印)
http://www.mlit.go.jp/common/001156787.pdf

印刷環境があれば、譲渡証明書様式はダウンロードでも入手できます。ダウンロードする場合はA4普通紙に印刷して下さい。
(様式) http://www.mlit.go.jp/common/000226585.pdf
(記入例) http://www.mlit.go.jp/common/000226586.pdf

手続手順
1.OCR申請用紙を購入します。(場内の印紙売りさばき所で販売しています)
2.記入所で記入例を見ながら記入押印します(太枠欄は一時抹消登録証の通り転記して下さい)
3.運輸支局受付窓口に書類一式を提出し、交付窓口付近で交付を待ちます。
4.変更後の登録識別情報等通知書が交付されます。
必ずその場で記載内容を確認して下さい。誤りがあった場合はすぐ窓口に申し出て下さい。(提出前の一時抹消登録証明書コピーを用意しておくことをお勧めします)

その他の回答 (2件)

  • 他の回答者が安易な回答をしてますが、本当に知識があれば譲渡書の再発行は違法行為と言うはずです
    陸運支局で相談して下さい
    道路運送車両法33条違反です
    業界では常識と言われてます

  • http://www.kuruma-110.com/2006/09/post_95.html

    譲渡書の印鑑は 三文判でも可能です

    因みに 抹消書の 住所変更は 必要なく
    中古新規登録の際に 手続きすれば大丈夫ですよ

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