アウディ A4 (セダン) のみんなの質問

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中古車の購入について

昨日、夫の後輩が中古車を見に行き、欲しい車があった様で契約書らしきものに印鑑を押してきました。後輩は初めての車購入です。

その内容に不明点があり、不安なので質問させて下さい。
車はオークションで落札するため実物を見ていません

①初年度登録が平成28年4月で、まだ車検が残っているはずですが、車検を取ると言われた。
②落札後、10月20日以降の納車になるが、その前にお金を持ってきて欲しい(現金一括で購入します)
③保証についての説明は無い。
④2年で5万キロの走行(1年で2万5千キロ)は走っている方なので、どの様な使い方をしていたのか不安。

職業柄、上司に相談、許可が下りなければ購入不可なんですが、ちゃんとした許可なく印鑑を押しました。
キャンセルしたいと連絡しましたが、
すると、「もうオークションで落札したのでキャンセルはできない」と言われました。(販売店へ行ったのは午後1時、連絡はその日の夕方6時)

上司から許可が下りない場合、
許可が下りても不安なのでキャンセルしたい場合
はキャンセル料等が発生するのでしょうか?
それとも、必ず購入しなければならないでしょうか?

オークション購入なので、販売店もどの様な使い方をしているか等はオークション情報に記載が無ければ分からないとは思います。
ただ一般的に行われるオークションでも落札後のキャンセルは可能だと思うので、できない事はないと思います。
何か良い方法があれば教えて下さい。

ちなみに契約書はA4用紙に本人の名前、住所等、印鑑(三文判で印鑑登録の物ではない)、車の情報やその他、中古車会社の割印がありました。
それ以外で、キャンセルする時の必要事項が記載されている様な用紙などはありませんでした。

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ベストアンサーに選ばれた回答

業界の者です
法律的に言えば中古車はクーリングオフ対象外ですよ
お店がキャンセル料などで対応してくれると言わなければ
法理的に無理です

①ほとんどがお客さんが2年車検付が良いと
お店に頼む時に言った場合が多いですね
後輩とお店で話し合いは有ったはずです

②普通です
公取でもトラブルが嫌なら全額前払いしてもらうように
指導されています

③話が無いなら
保証は無いんでしようね
業者オークヨン仕入れの場合は無い場合が多いです

④これは誰にもわかりません

ただ一般的に行われるオークションでも落札後のキャンセルは可能だと思うので、

業者オークションですから一般的なオークションでは有りません
会員制で業者しか買えません
業者はオークションのルールで売買します
但し業者オークション開催中の時間帯で落札した当日なら5~8万で解約できるオークションは多いです
もうすでにキャンセル時間は終わっている

それに業者オークション仕入れの場合は
損失や経費手数料はお客さんが払うんですよ
普通に考えれば10万~です
これはお店が実際にオークション側に払うお金が殆ど
お店も儲からなく面倒になるだけ

契約は済んでいますので、どうにもならないと思います
まあどうしてもキャンセルしたいならお店に頭を下げてお願いするのが大人の対応だと思います
お店に凄い迷惑を掛ける行為です
最悪無視すれば訴えられる内容ですよ

それと
職業柄、上司に相談、許可が下りなければ購入不可なんですが、ちゃんとした許可なく印鑑を押しました。

これは世の中通りませんよ
お店にはあなた方の都合は関係ないです
法律的に買う義務がすでに有りますね

契約を甘く見ていませんか?
あなた方のように自分の都合で勝手にキャンセルを言う方がいるので、法律でお店が守られているんですよ
裁判ではどうやってもお店の勝ちなります
今までの判例を調べれば分かると思います

それと買うと口頭で言っても法律では契約となります

だけど今回は
本人の名前、住所等、印鑑がある
立派な契約です

車の契約書に印鑑登録の印鑑は関係ないです
契約にハンコなくても契約になります

その他の回答 (13件)

  • 被害大ですよ

    業界関係者談

    まずは 販売店に被害が無いという妄想を打破します 耳の痛い話かも知れません100万円の車を落札とします まずはキャンセル手数料がおおむね8%~かかります これだけでよければラッキーで8万円の支払いです しかし売り切りブロックや即決などの場合キャンセルなどできませんから 販売店は一旦清算ですから108万円と落札手数料2万~ぐらい、車両輸送費など含めれば120万ぐらいにはなります

    そもそも車や家の契約というのはキャンセル、クーリングオフのきかない商品です 法律でも認められているのでネットで検索すれば分かる事でしょう

    唯一キャンセルなどが適用されるのは 新車などのカタログでの現物を見ない販売でなおかつ、販売員がお宅を訪問販売した時のみです つまりは新車を扱うⅮラーでローンを申し込みした人ぐらいです 後は未成年者契約が無効
    キャンセルがお店の人より無理と言われれば結局はお金を支払う以外は無いのです
    ちなみにここまで契約書類などがあれば裁判起こされれば負けますので止めましょう
    60万ぐらいなら簡易裁判所で即決裁判です1日で終了 車屋は1万円の費用で2日 判例であなたが負けます
    100万ぐらいなら地方裁判となりますので負ければ相手の訴訟費用(弁護士費用)などがプラスされるので大変ですし、時間もかかり6ケ月ぐらいかかります おそらく相手弁護士より和解を求められる事でしょう 判例で負けるから

    文面では後輩よりの内容で味方をしたいのは分かりますが 印鑑証明の印で無ければとか 5時間前なのに~とか、キャンセル事項が~などはあまり関係ないのです

    むしろ そういう事を車屋に言うよりはお金が足りなくて何ともなりません迷惑料払いますとか次回必ずそちらで車を購入しますが有効だと思う…

    結論
    なぜに契約が破棄できないかと言えば こんな大きな金額の物を人に頼む(販売店へ自分で出向き商談する)事を大人が間違える訳が無い契約という事を国が認めているからです
    口頭での契約も認められているぐらいの商品ですから 今後は安易な契約はしない事です あまり首をつこめば後輩がお金を貸してくれ~となるので静観しましょう

  • 不明な点1~4ですが
    あまりにも普通の事で
    何も問題になるような事は無いですよ
    なぜキャンセルなのか?
    連絡も午後6時
    それは遅いですよ!
    意味不明なキャンセルですので
    それ相応のキャンセル料金が発生しても
    仕方の無い事です

  • キャンセル料等が発生するのでしょうか?

    自動車売買においては、
    高額商品のために、
    元々じっくりと考えて契約する性質のものであるので
    クーリングオフ制度は適用されません

    車の買取の場合も同様で、
    こちら(消費者側)が依頼して査定してもらうので
    クーリングオフは適用されません
    買取業者が提示する契約書内にも
    クーリングオフが適用できないという
    文面が記載


    そのため、
    車の買取査定を依頼して、
    査定額を提示されても、
    納得できなければ契約をしないことが大切
    もちろん、
    仮契約もしないように注意

    もし、
    複数業者に査定を依頼しているなら
    担当者にそのことを伝えて
    「買い取ってもらう際は
    後日こちらから連絡します」
    と伝えるようにすれば問題ありません
    (契約には入りません)



    クーリングオフ制度

    一般消費者が
    自宅などに不意の訪問を受けて
    販売や勧誘されたケースなどにおいて
    消費者の意思が
    はっきりしないままに契約を申し込んでしまうことがあり

    そのような契約をして
    後悔することがないように
    消費者が頭を冷やして
    じっくりと考え直す機会を与えるために
    導入された法律制度がクーリングオフ

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