トヨタ ハリアーハイブリッド のみんなの質問

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新車購入についてです。
先日ディーラーにて新車注文書にサインをしてきました。
今の時間帯、明日はディーラーが休日のため、分かる方お知恵をお貸しください。

調べたら新車注文書とは、契約になると書いてありました。
ですが、担当の方に車が買えるかどうかは抽選に当たれば‥と言われました。
新車注文書が契約書であれば、抽選にはずれて買えない〓店側の契約破棄ということにはならないのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

注文書だけでは契約にならないですよ。
以下ならキャンセル可能です。

・ 自動車の登録がなされた日
・ OSS(ワンストップサービス)代行申請の場合、販売会社が登録情報処理機関に 最終譲渡人を通知した日
・ OSS本人申請の場合、販売会社が購入者に車台番号を通知した日
・ 注文により販売会社が改造、架装、修理に着手した日
・ 販売会社が注文者に自動車を引き渡した日
上記のいずれか早い日に契約成立


以前、TOYOTAはハリアーの注文が多く、注文後に抽選に切り替えました。
注文書があってもメーカー側のからキャンセルを行った実績があります。
店側も客側も注文をキャンセル出来ます。そもそも契約されて無いので。

なので注文書だけで申込金を支払っただけならキャンセル出来ます。
キャンセル時に書類等の実費が掛かった場合は実費請求されます。
でも抽選を行うとのことなので実費が掛かることも無いと思います。

抽選当たると良いですね。

質問者からのお礼コメント

2023.6.30 08:19

皆さん分かりやすいご回答ありがとうございました。
最後に抽選当たると良いですね。の一言をくれたponさんをベストアンサーとさせて頂きます。

その他の回答 (3件)

  • 販売店側は無償で注文破棄ができます。
    購入者側が注文破棄をする場合は実費請求されることを許容しています。

    全て注文書に書かれています。

  • 注文書の書面に但し書きがあるかどうか分かりませんが、基本的に口頭での約束事も有効となります。なので店側の一方的な破棄にはならないと思います。

  • 購入の抽選権利を手に入れただけで確約では無いのでその抽選が外れたら商談そのものが消滅するだけの事です
    本当に買う(買える)意思の無い人間まで抽選権利を与えたら収集つかないので注文書の段階まで行った人間が抽選まで辿り着けるって事ですから

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