トヨタ カリーナ のみんなの質問

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バニング 街道レーサーは車検に通って入れば陸運局合同の違法改造検問の時に罰金も点数も取られずに済むのでしょうか?竹ヤリマフラーも公認とれるのですか??

また車検に通すためには長さを変えるなどの書類というか登録変更をしないといけないと聞きましたが具体的になにをすればいいのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

他県での話です。
F県では、サイド出し(車の横にマフラー出口がある状態)の高さ1m位の竹ヤリマフラーを公認とってる車両があると聞いたことあります。

他…。

フロントロングノーズ(ボンネットorフェンダー延長)、は割と公認車両がいるみたいですね。

テールランプをケンメリテールやチェリーテールなど丸テール、又、カリーナテールなどでつり目テールにしてる車両の公認も割と多いように思います。

いわゆるチバラギ仕様みたいなのは厳しいはずです。

ある意味、陸運局の判断次第ですが
逆にいうと法の穴をかいくぐって上手に公認とる人もいっぱいいるみたいです。
ですが簡単な話ではなく、莫大な知識、時間、資金がいるので、ユーザーには向かないと言われていますね。
私の地区の陸運局はテール移植ですら危ういです。

公認の際にやる事は、構造変更等ですが
書類などに改造による趣旨を事細かに書いて、陸運局に提出して、okもらうまで粘るだけです。
構造変更等については陸運局にお問い合わせしても大丈夫です。
丁寧に対応してくれます。

私は、改造の公認についてもお問い合わせしてますよ。

その他の回答 (3件)

  • そもそも保安基準を満たさなければ公認は取れない。。。
    竹ヤリが保安基準を満たすとでも思ってるの?

  • 車検に通ったとしても、暴走している状態で車検を受けたわけではないでしょ。
    車検を受けた後に改造したとして、検挙時に違法状態であれば違法改造として検挙されます。
    そもそも竹やりマフラーは車検通りませんから。

    全長・全幅・全高を変更した場合は、変更した状態で車検証の記載変更を行う必要があります。
    もちろんその時にも現車確認はされます。
    現車確認時に違法状態であるなら記載変更を行うことはできません。

  • 触媒関係とマフラー音は合法になりません
    構造変更申請用紙で
    車検です
    ネットで検索した方が 早いし
    自分で出来そうな気にもなります

    https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%A7%8B%E9%80%A0%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%80%80%E7%94%B3%E8%AB%8B&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=&afs=

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