トヨタ bB のみんなの質問

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4ナンバー への構造変更について

現在5ナンバーの箱型乗用車(5人乗り)の貨物登録を計画しています。
審査事務規定によると、ステーションワゴン以外は貨物登録が難しいように読み取れます(というか出来ない)
規定内に「ステーションワゴン以外であっても、別添「並行輸入自動車審査要綱」6、2、4を準用してステーションワゴンと分類できるもの」は座席を取り外してできた部分を物品積載装置としてできると書いてました。

この、並行輸入自動車審査規定を準用とは、国産車であっても問題ないのでしょうか(「準用」という言葉の意味的には大丈夫そうですけど)

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ベストアンサーに選ばれた回答

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小型貨物車の要綱をしっかり確認なさいましたか?

平滑して強固な連続した荷台でないのであれば、シートを外した部分に詰め物でもして、ピッタリ車の形状に合う様に型を取って板張りをしてください。

積み荷のガードバーが無ければ、パイプを曲げて自分で作ってください。
フレームには直接溶接せず、当て金を作ってボルト留めして下さい。

車両の荷室の投影面積の1/2以上の貨物スペースを確保出来る範囲までしか1列目シートをスライド・リクライニング出来ない様にストッパーを作って下さい。
※ガードバーや荷台の板を兼用しても良い


bBは貨物登録の実績がありますが…

ピックアップタイプの場合は、車体後部の切り欠きとボディ補強が必要な場合があります。

シートを外しただけじゃあ、昔からある要綱を満たしていないから当然ダメですね。

陸運支局の窓口は改造の相談窓口ではありません。

運輸局(本局のみ)の予約制相談窓口に、整備解説書シャーシ編などから抜粋し作図した図面などを持参してご相談になって下さい。

相談にお金は殆ど掛かりません。
多分、質問者さんの案自体が根本的にダメだと分かるでしょう。

何がダメと言うよりも全部がダメ見ていませんが、大体こういう事を言う人がやりそうな事は同じです。

その他の回答 (1件)

  • 「並行」輸入自動車審査規定と規定してるんだから
    国産はダメでしょ
    四輪以上の並行輸入自動車については

    6.2.4の条文にも「四輪以上の並行輸入自動車については」と
    明確に記載されてますから

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