スズキ Kei のみんなの質問

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軽自動車の保管場所の届出について質問です。

初めての車です。友人から借りて、使用者だけ自分にして乗っています。手続きに所有者は関係ないのでしょうか?(委任状など)

また車が変わっ

た場合、また1から(案内図)から届出を出すのですか?それとも簡単に済むのでしょうか?

また保管場所の届出をしなかった場合、何故バレるのでしょうか?意味がわかりません。保管場所の届出をしないまま乗っていると絶対に罰金なのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

軽自動車保管場所届け!

・保管場所届けは「使用保管」している人が提出します。(所有者が使用者と異なる場合は使用者が届ける)


☆あなたの住所が届け出が必要な地域の場合は、自動車が変更した場合は、一から再度届け出が必要です。

(必要な地位検索)
https://kei.annai-center.com/syako/


*軽自動車の保管場所の届出をせず、又は、虚偽の届け出をした場合は、10万円以下の罰金に処せられます。

*しかし、警察が自ら届け出の有無を捜査する事はありません!
届け出を怠り処罰を受けた話しを聞いた事はありません。

☆悪質な路上駐車を繰り返したり、反社会的勢力の一員でない限り処罰される心配はありません。

○何故罰則があるか?
届け出なくてもいい地域もあるので、いざとなれば処罰できるんだぞ!という法律です。

*そうは言っても費用は5〜600円ですから暇なら届けましょう。


☆あなたが借りて使用しているだけ?
車検証の使用者ではない場合は不要です。

・この場合はあなたに名義変更(使用者変更)しない事が問題になります。

その他の回答 (2件)

  • 軽自動車の保管場所の届出について


    軽自動車保管場所の届出が必要な地域


    軽自動車の場合の車庫証明の届出
    ナンバーを取得してから15日以内

    【揃えるもの】
    ・住民票(発行日から3ヶ月以内)
    ・使用承諾書(賃貸の場合は
    不動産屋さんや大家さんからの捺印してもらった書類が必需
    ・自認書
    (車庫が自宅の敷地の場合は自分で署名捺印)
    ・配置図
    (車庫の大きさなど大体の見取り図)

    その他
    1.車庫と自宅の場所がわかる地図を
    グーグルマップなどから印刷したもの添付
    2.自分の認印
    3.申請書は警察の窓口に


    上記の揃ったら
    管轄の警察署に

    受け付け
    平日の約8時30~4時以内

    【警察署・揃える書類】
    ・自動車保管場所届出書
    (書類は警察署の窓口で)
    ・自認書の書類
    (警察署の窓口で)
    ・使用承諾書
    (警察署の窓口で)

    ここまでの記載終了書類に
    記入・捺印をして
    警察署の窓口に提出して終了
    その日のうちに交付

    場所によって変動
    約10分程で終了
    揃える書類などは変更は無い

  • 保管場所は、中古でも新車でも、ナンバープレートの発行時に必要になります。
    そして、車両を変更した時は、もちろん一から保管場所の手続きをします。

    あなたの場合、友達に借りている形なので保管場所の届けは不要です。ただし、乗らない時にちゃんと駐車場や車庫に入れなきゃいけませんよ

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