ローバー ミニ のみんなの質問

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小特免許の運用法令についていくつかお尋ねいたします。慣例や常識ではなく関係法令に当てはめてお答えください。(私道や私有地、治外法権の場所でのお話ではなく、公道でのお話です。)

①小特免許で乗れる乗り物で、25キロ以上のスピードを出している場合、速度違反で取締るのは事実上難しいでしょうが、整備違反として取締りが行われますでしょうか?2人乗り、3人乗りでは如何でしょうか?
②トレーラーを牽引する場合、そもそも前提条件の法令が存在しないので、牽引自体は無罪判決が出ているようですが、
トレーラー側(被牽引側車両)に人が乗っている場合、どのような違反として処理されますか?
被牽引側車両には動力や制動力が備わらないので、安全運転義務違反を取るのか、トレーラーの牽引は無罪なので取らないのか、管理者が乗員に危険が及ぶ可能性を認知したまま運転している時点で安全運転義務違反なのか、
それともマリカー問題のように社会問題として認知されてから対応各法令が制定されるのか、非常に興味深いです。といいますのも、農業法人として農業体験プログラムの中で、ミニSLならぬミニトラクター牽引のような催しを企画しておりますが、公道を横断するコースを設定したいため、遵法か違法かの確認をしております。
現在は所轄の警察官の黙◯での運用ですが、(大きい声で言うと警察に迷惑が及ぶ。)
やはり4M程の道路の横断も、遵法にて行いたいです。屁理屈みたいな話ですが、牽引側を横断箇所手前私道内で一度切り離し、もう一台の接続していないトラクタで後ろから押すという方法も検討しておりますが、被牽引側の車両の先頭に被牽引側車両のハンドル操作を担当する人員も必要です(まあそんな問題はどうにでもなりますが、)
取り締まる側に立たず、どうにかする方法を考えてくださる回答者様、
賢い知恵を賜ります様、よろしくおねがいいたします。

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回答一覧 (1件)

  • 小型特殊自動車の最高速度は15km/hです。
    乗車定員の上限規定はありませんから、
    保安基準に適合する座席を有していする
    複数人数乗車可能です。

    少なくとも、検査対象外被牽引車の
    けん引は許されています。
    検査対象外軽自動車に分類され
    3ナンバーです。
    乗車は出来ません。

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