日産 エルグランド のみんなの質問

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自動車整備士です。

エルグランドE51 現在貨物登録 定員2名の車を元の乗用登録8人に戻したいです

取り外した部品シートは全て揃っていて既に見た目は乗用に戻っています


用意する書類の中で「技術基準等への適合性を証する書面」の意味を自動車技術総合機構に問い合わせてみたのですが正直何を言ってるのか分かりませんでした。



どなたか分かる方がいれば教えて下さい


宜しくお願い致します。

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回答一覧 (4件)

  • 難しく考えなくとも her********様が記述している通り

    同一メーカーの型式認定車から構変なら
    マニュアルの諸元表と パーツリスト添付で済むはずですが

  • たぶんこの辺のことを言われたんじゃない?
    素人がこの辺の書類を揃えるのは不可能じゃないかなあ。

    審査事務規定 第8章

    7-37 乗車装置
    https://www.naltec.go.jp/publication/regulation/fkoifn0000000ljx-att/fkoifn0000000mfj.pdf

    7-37-1 性能要件
    7-37-1-2 書面等による審査
    1)自動車の座席、座席ベルト、頭部後傾抑止装置、年少者用補助乗車装置、天井張り、内張りその他の運転者室及び客室の内装は、書面その他適切な方法により審査したときに、細目告示別添 27「内装材料の難燃性の技術基
    準」に定める基準に適合する難燃性の材料が使用されたものでなければならない。

    7-39 座席
    https://www.naltec.go.jp/publication/regulation/fkoifn0000000ljx-att/fkoifn0000000mg5.pdf

    7-39-1 性能要件
    7-39-1-2 書面等による審査
    (1)次の表の左欄に掲げる①から⑧までに規定する自動車の座席(座席取付装置を含む。)は、衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員等から受ける荷重への耐久に係る座席の性能及び当該座席の後方の乗車人員の頭部等の保護に係る性能等に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、
    (1)表中の①から⑧までに掲げる自動車の種別ごとに、備えられた座席の種類に応じた基準に適合するものでなければならない。
    この場合において、UN R17-09-S1 の規定については、当分の間、細目告示別添 30「座席及び座席取付装置の技術基準」によることができる。
    ---表--------------------------
    自動車の種別
    ①専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人未満の自動車(⑧に掲げるものを除
    く。)

    座席の種類
    7-39-1-1(1)アに規定する前向きに備える座席

    座席及び座席取付装置の基準
    UN R17-09-S1 の 5.及び 6.(5.1.、5.3.から5.8.まで、5.11.から 5.14.まで、6.4.3.4.、6.4.3.5.及び6.5.から6.6.3.までの規定を除く。)に定める基準
    -------------------------------
    7-39-9 従前規定の適用⑤
    昭和 50 年 11 月 30 日以前に製作された自動については、次の基準に適合するものであればよい。
    7-39-9-1 性能要件

    7-39-10 従前規定の適用⑥
    平成 19 年 6 月 30 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
    7-39-10-1 性能要件
    7-39-10-1-1 視認等による審査
    7-39-10-1-2 書面等による審査
    (1)専ら乗用の用に供する自動車の座席及び当該座席の取付装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員等から受ける荷重に十分耐えるものとして、書面等その他適切な方法により審査したときに、技術基準通達別添 22「座席及び座席取付装置の技術基準」に適合するものでなければならない。
    (2)(1)の自動車の座席(頭部後傾抑止装置を含む。)の後面部分は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席の後方の乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ない構造として、書面等その他適切な方法により審査したときに、技術基準通達別添 23「シートバック後面の衝撃吸収の技術基準」に適合するものでなければならない。

  • 登録抹消されている箱を買って、いろいろ社外品を組んで登録した時には部品の仕様や強度試験結果の資料を付けましたが、そういったもののことだと思います。
    ただ、質問者様のケースではメーカー純正品への戻しで、型式認証された8名乗車仕様が既にあるので不要と言われるのではないでしょうか。自動車技術総合機構でなく登録される先の陸運局に直接確認するほうが、間違いないと思います。

  • 商用車として型式認定を受けたものを乗用車登録するには構造変更でかなりの書類が必要となりますが、乗用車→商用車を乗用車に戻すなら純正部品を使っていることを証明できる資料、パーツリスト等のコピーではダメなのでしょうか。

    電話で問い合わせたのでしたら、管轄の窓口に行って直接問い合わせた方が確実ですよ。
    面倒な構造変更でも相談にのってもらえます。

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