日産 デイズ のみんなの質問

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日産でデイズを3月に購入したのですが、燃費不正を発表したのが4月。

ですが実際に日産が燃費がおかしいと発覚したのが2015年の11月で、そこから三菱に調査依頼等をして発表するまでの期間に当該自動車を販売することは法律的には問題ないのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

調査段階では不正していたか分かりませんから、販売を止めるまでの判断は出来なかったのでしょう。
日産にとってもデイズは売れ筋ですから、疑わしいってだけで止めるのは影響が大きいですから。

ただ、法人向けには3月に入る頃には納期未定と言われ、販売を止めてましたけどね。
当時は詳しい事情は明かさず、生産の関係で納期が見えないとしか説明されず、、、3月の繁忙期にしても納期が全く見えないというのは、なにか怪しいなと、、、大規模リコールでもあるんじゃないかと噂してたら、フタを開けてみたらこんな事態だったワケです。

大口顧客の法人向けには後々の影響を考えて販売せず、個人向けには何食わぬ顔で販売する。そういう会社ってことです。

疑わしきは罰せずですからね。日産からしたら三菱の発表をもって不正発覚となるワケですから、調査中の段階では法的にどうこうはならないでしょうね。

その他の回答 (5件)

  • そもそも、燃費に関する法律が日本にはないので、今の状態で販売をしていても問題は無いはずですよ。ただ、倫理的に許されないから自主的に生産停止しているだけです。

  • 消費者契約法〔平成12(2000)年4月制定、翌年施行〕

    「消費者契約法」は、消費者と事業者の間には、情報の質や量、交渉力に大きな差があることから、取引において消費者の利益を守るための新しい民事ルールとして制定されました。事業者側の不適切な勧誘行為で結んだ契約を取り消したり、消費者の権利を不当に害する契約条項を無効とする法律です。販売勧誘の状況などによっては、「消費者契約法」により救済される可能性もあるので、近くの消費生活センターに相談しましょう。
    (対象) 労働契約を除くすべての消費者契約(事業者と消費者の間の契約)が対象です。
    (取消事由) 事業者の次のような行為によって、消費者が誤認・困惑して契約を結んだ場合は、取り消すことができます。
    不実告知(重要事項について事実と異なることを告げること)

    以上のことを踏まえて

    今、問題になっている三菱自動車の軽自動車を買いました。購入の決め手となったのは、燃費です。三菱側の悪意の不正ににより、燃費は、改ざんされて、上方修正されていました。この場合、法的に購入価格の全額補償で
    返品できますか

  • 日産は汚いですね。
    ゴーンはあんな車売っといて11億貰ってやがる!

  • 日産にも隠蔽体質があるという事ですね。
    ユーザーに損害を与えてますから問題です。
    この場合買取や損害賠償を求める事は可能ですね。
    販売店に1度苦情をいれてみて下さい。

  • 「おかしいけど、どうおかしいのか」がわかっていないんだから、そこまで責任求めるのは無理
    測定に使ったロットが何か改悪されるような部品の変更が有ったのかなど遡っての調査が必要です。

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