ハマー H2 のみんなの質問

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初心者講習と点数に関しての質問です。
東京都特別区に住んでいる、17歳の高校生です。

去年の12月25日に普通自動二輪免許を取得しています。

(初の免許です)
今回、2回の違反で累計5点になってしまいました。内訳は以下です(すべて250ccのバイクです)
1:3月27日頃:速度超過 27km/h
2:7月12日頃:一時停止無視
点数は1が3点 2が3点です。

まだ初心運転者講習通知書は届いていませんが、警察官の話によると今回の違反で初心者講習と言うものを受けなければいけないとのこと。反則金は1は既に納付済みで、7/12日のも平日になり次第納付する予定です。

この場合…
1:今回はこの初心者講習を受けるだけで大丈夫なのでしょうか?
2:講習受講後、再び違反をして6点以上になった場合は免停となるのでしょうか?
3:また、その場合は自分も再試験の対象者でしょうか?
4:このまま無違反で1年経った場合、点数は消えるのでしょうか?

質問が多いので答えにくいとは思いますが、よろしくお願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

>1:今回はこの初心者講習を受けるだけで大丈夫なのでしょうか?
はい。普通2輪の初心者講習だけが処分です。
講習は必ず受講してください、受講しない場合は再試験。
再試験合格はまず不可能なので、普通2輪の免許が取り消され、
原付免許しか手元に残らなくなります。

>2:講習受講後、再び違反をして6点以上になった場合は免停となるのでしょうか?
はい。累積6点なので、最終違反日である7/12から1年後の
来年7/12までにあと1点でも違反をすると、
全免許が30日免停処分になります。
この間は原付も小型2輪も、全ての車両の運転不可能です。

>3:また、その場合は自分も再試験の対象者でしょうか?
いえ。再試験の対象とはなりません。

>4:このまま無違反で1年経った場合、点数は消えるのでしょうか?
はい。その通りです。

以上が回答ですが、処分制度のルールをご説明します。
少し複雑ですが、免許を取得して1年以内は、
①初心者特例制度による処分
②一般行政処分
という2つの関係ない処分制度の対象となっています。

①初心者特例制度上の処分
ご質問にある初心運転講習や再試験とは、この処分を指します。
ルールは下記です。
■免許取得1年以内は初心者期間
■初心者期間は免許区分毎に設定される
(2輪と4輪は別)
■初心者期間中に上位免許を取得した場合は
それまでの初心者期間は終了。
新たに取得した上位免許の初心者期間1年がスタート。
⇒よって、質問者さんは、今年12/25まで普通2輪の初心者期間。
⇒それまでにクルマの免許をとれば、普通2輪の初心者期間と
クルマの初心者期間が別に設定されます。

■初心者期間中に、初心者とされる車両での違反が3~4点になると、
初心者とされる車両の初心運転講習の対象となる。
⇒このルールのため、
質問者さんは普通2輪初心者講習の対象となります。

■講習受講は任意。受講しない場合は再試験。
■再試験不合格・受験しない場合、初心者とされる免許取り消し。
⇒上記ルールなので、安くないですが講習は必ず受講してください。

■初心者期間中の講習受講チャンスは1回のみ。
講習受講後&初心者期間中に、再度初心者とされる車両での
違反点が3~4点となった場合、いきなり再試験となる。
⇒ここ注意事項です。質問者さんはまだ5か月以上初心者期間が
残っていますが、講習受講後にまた普通2輪での違反が
3点とか4点追加されると、もういきなり再試験となり、
普通2輪免許取り消しとなります。

■初心者期間が終了しても、初心運転講習を受講しても、
それまでの違反点は消えずに残る。
⇒これも注意事項。勘違いしている人が多いです。

以上が初心者特例制度上の処分ルールです。
・初心者だけが対象
・初心者とされる車両の違反点のみで処分決定
・処分対象となるのも初心者とされる免許だけ
という処分制度です。

②一般行政処分
こちらは、
・全ドライバーが対象
・全違反点合計で処分決定
・全免許が処分対象
という処分制度です。

こちらの行政処分は、
過去の処分歴「前歴」で基準が変わります。
質問者さんは免許とりたての初心者なので、
「前歴0」だと思いますが、その場合の処分基準は下記です。
=============
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消
=============
なので、現在の累積5点という状態は、
「全免許の30日免停まであと1点の猶予しかない」
ということになります。
そして、違反点がリセットされて消えるルールです。
上記に記載をしましたが、初心者講習を受講しても、
初心者期間が終了しても、違反点は消えません。
違反点が消えるのは、下記4つの場合のみで例外は無しです。
①最終違反日から1年の無事故無違反達成

②違反者講習受講が修了

③免停処分が明けたとき

④過去2年以上の無事故無違反期間がある場合、
3点以下の違反にかぎり、最終違反日から3か月間の
無事故無違反で0点に戻る。

以上が点数が消えるルールで、
上記の条件で消えない点数が全て累積として
カウントされます。

以上複雑ですが回答です。
とにもかくにも、
来年7/12まで無事故無違反をされることです。
そうすれば、免許の違反点は0点というキレイな
状態に戻りますので。

質問者からのお礼コメント

2014.7.15 19:08

他の人達も詳しく丁寧に解説有難うございます。
無事故無違反目指して精進してまいります。

その他の回答 (3件)

  • 東京都特別区ってなんですか?

  • 1:累積5点なので初心運転者講習を受講すれば、ほかの処分はありません。

    2:6点丁度の場合は、免停ではなく違反者講習になります。
    違反者講習とは、累積で6点丁度になった場合に、過去3年以上違反者講習も免停処分も受けたことがない運転者が受けられる特例で、免停にはならずに点数は0点に戻り、前歴もつかない特例です。
    7点以上が点数に応じて免停になります。

    3:再試験は、初心運転者講習を受講しなかったり、受講しても初心者期間中に3点以上(一度に3点の場合は4点以上)の違反を犯した者が再試験になります。
    あなたの場合は5点で初心運転者講習になるのですから、8点で再試験になります。
    6点丁度で違反者講習にならなかった場合は、8点で30日の免停にもなります。
    6点丁度で違反者講習を受けていれば、8点になった場合は再試験だけです。

    4:来年の7月12日まで無事故無違反なら7月13日の午前0時に0点になります。
    初心者期間が終了しても点数は0にはなりません。
    点数が0になるのは、最後の違反から1年間無事故無違反だった場合です。

  • 1)初心者特例の対象ですが、今回は初心運転者講習を受ければ、大丈夫です。ただし、通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しないといけませ。受講しなければ、免許取得から1年が経過頃に再試験です。

    2)初心運転者講習を受講しても、行政処分点数は無くなるものではありません。累積5点のままですから、あと1回何らかの違反をすれば、累積6点以上になり行政処分である免許停止処分になります。
    ただし、1点の違反で累積6点の場合には、“違反者講習”を受けると行政処分は解除されるので、違反者講習後には、前歴0回・累積0点になります。
    累積7~8点になれば、免許停止30日の処分が来ます。

    3)初心者特例の対象は、
    ・1~2点の違反で累積が3点以上になった時。
    ・一度の違反で3点を受けた後に、さらに1点以上の違反をした時。
    ・一度に4点以上の違反や事故をした時。
    になります。初心運転者講習を受けたのちに、もう一度この3つの条件のうち、一つでもあてはまれば特例の対象になり、その時には問答無用に再試験です。

    4)最後の違反から1年間無事故無違反で過ごせば、それまでの累積点数は0点と同じ扱いになります。
    でも、違反歴はしっかり残りますので、免許更新の際に、“違反運転者更新“になります。

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