フェラーリ F8トリブート のみんなの質問

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今日警察にチャリで携帯でアラームカードもらいました。とまっていたら違反ではないのですか?ヘッドホンを首にかくるのは違反ですか?

補足

通話やメールしてなかっらセーフですか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

mochizuki…さんのを訂正させてもらいながら説明しますが、
まず道路交通法では、携帯の使用(通話や画面の注視)を禁止しているのは自動車(←原付以外のエンジンで動くもの)と原付だけです。 自転車は対象外です。
(道路交通法 71条 5項 5号)

で、おっしゃるように停止した状態で使えば、自動車や原付でも使うことができます。

自転車については、各県が定める道路交通の条例で定まってる所もありますが、ほとんど定まってなく、
現状としては条例違反ではない県がほとんどです。


んでヘッドホンやイヤホンですが、これも道路交通法で定まってはいません。
しかも、自動車や原付さえも定まってはいません。

よってこれも各県の条例によるのですが、ほとんどの県が以下のような条例を定めています。


イヤホーン等を使用し、または高音でラジオ、カーステレオ等を聞くなど安全運転に必要な交通に関する音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと。


しかしこれは、イヤホンの使用を禁止しているのではなく、
耳から入る交通に必要な情報が聞こえないようにすることを禁止しているのが目的です。

なので、片耳のみのイヤホン使用とか音を控えるなど、ただちに違反になるものではありません。
(もちろん自動車やバイクでも)


なお、自分はこの件について警察署に手紙で聞いた亊があり、その時に頂いた答えであります。
(携帯からだと見られないですが…)

https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-2ki3onrrh3a6bay6afan344cuq-1001&uniqid=fad99668-b0df-4002-91c8-f8ae7ea4fec0&viewtype=detail

その他の回答 (1件)

  • 通話しながらやメールしながら自転車を運転していれば、道路交通法違反です。

    でも両足か、片足地面につけての通話やメールはおとがめ無しです。

    「ヘッドホンを首にかくる?」のは違反にはなりません(首にかけているのはOKです)が、イヤホンを両耳(県によっては片耳でも)に挿している状態もしくはヘッドホンをしている状態は、道路交通法施行細則により禁じられている行為ですので、道路交通法違反です。

    当然罰則はあり、3ヶ月以下の懲役か5万円以下の罰金となります。


    <補足>

    gosuke9さんの公開ファイルで掲載しているのが長野県道路交通法施行細則の14条第6項を掲載していますが、12項には下記の通り掲載されています。

    長野県道路交通法施行細則抜粋

    (12)
    自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視しないこと。


    自転車の携帯使用は都道府県単位の道路交通法施行細則で現時点で24都府県で採用されております。改定時期は平成23年中です。

    なおイヤホンヘッドホンの規制は33都道府県となっております。

    順次全国の自治体(道路交通法施行細則)で実施される見込みですよ。

    違反項目は「安全運転義務違反」となるケースが多いです。

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