フェラーリ F8トリブート のみんなの質問

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横断歩道の手前で車が止まってたら一時停止しないとダメですが!反対車線で(自分から見て)横断歩道手前で止まってる場合の一時停止義務はどうなりますか!?近々卒業検定があります!

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ベストアンサーに選ばれた回答

対向車線のみ横断歩道手前に停止車両がいる場合、一時停止義務はありません(道路交通法38条2項適用外)。

東京高等裁判所 判例
昭和45(う)1257 業務上過失致死被告事件
昭和46年5月31日 東京高等裁判所
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=20726
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/726/020726_hanrei.pdf

判決書より抜粋
--------
被告人は本件ワンマンバスを運転して成城学園駅前を出発して渋谷駅方面に向かい原判示の日の午前一〇時五七分ごろ本件横断歩道の手前附近にさしかかつたこと、当時その場所では進路前方には先行する車両はなく、ずつとあいていたが、右側の対向車線は交通が渋滞していて、自動車が連続して停止しており、本件横断歩道のところでは、渋谷寄りの車両は横断歩道の手前で停止しており、成城寄りの小型トラツクと思われる車両はその車体の後半分を約一・三五メートルぐらい横断歩道に入れて停止していたことを認めることができる。
--------
東京都世田谷区b町c番地先道路を調布方面から渋谷方面に向かい時速約四〇キロメートルで進行中、前方に横断歩道が設けられ、同歩道付近の道路右側部分は交通が渋滞し横断歩道をはさんで連続して停止車両があり、右停止中の車両の間から右から左へと横断歩道上を横断する歩行者の出現が予想され、中には駆け足で横断する幼児のあることも予想できなくはない状況にあつたのであるから、同方向を注視して少くとも時速を約二〇キロメートル以下に減速し、歩行者の安全を確認しつつ横断歩道上を通過すべき業務上の注意義務があるのにかかわらず、漫然と時速約三五千ロメートルに減速したのみで進行した過失により、おりから連続停止車両の間の横断歩道上を右から左に駆け出してきたE(当時四歳)を目前に発見し急制動の措置をとつたが及ばず、自車右側部を同人に衝突させて路上に転倒せしめ、よつて同人をして同日午後一時一〇分同都同区同町d番地国立F病院において骨盤内臓器損傷により死亡するに至らせたものである
----------
抜粋ここまで

普通自動車運転指導パイロットアカデミー代表(自動車教習指導員?)の回答
https://blog.goo.ne.jp/pilot-k/e/c8f482b58c51377f8ca166ce8c0a055e

部分引用開始
----------
対向車線の車が横断歩道直前に停止していたら、
やはりこちらも停止しなければならないでしょうか。
学科試験の答えなら、「否」。
こういう場合の停止義務はありません。
----------
引用ここまで

>そのシチュエーションにおける一時停止の義務はありません。条文が「停止している車両等の側方を通過してその”前方”に出ようとするときは」となっているためです。

kazupokkurさんのこれが正しいとすると、進行方向に、逆向きや横向きの停止車両がいた場合、その先へ出るのは前方ではないということになってしまいます。また、対向車線に逆向き停止車両がいた場合は、一時停止義務が生じることになってしまいます。
停止車両の向きによって一時停止義務が生じたり生じなかったり、そんなことは有り得ません。道交法38条2項の「前方」というのは、自車からみて前方です。

>弁護士さんなどの発言を見つけることができました。

読んでみたいのでURLを貼っていただけますか?

質問者からのお礼コメント

2022.1.13 16:59

先例など詳しかったのでベストアンサーとさせていただきます!

その他の回答 (9件)

  • 車両等は、横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該”停止している車両等”の側方を通過して"その前方"に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

    「”停止している車両等のその前方”に出ようとするとき」なので反対車線の場合は対象外だと思いますね。反対車線の停止車両なら”その後方”でしょうし。

  • 調べる以前に、ご自身で考えて見てください。
    停まらなくても良い理由は、私には1つも考えられません。
    https://www.kanaloco.jp/news/social/entry-147104.html
    上記記事は、停留停車したバスの後方を児童が横断して、左から来た車両に轢かれて亡くなった事故です。
    これがきっかけで、危険な停留所が社会的に問題視されるようになりました。

    停留所にも問題はありますが、38条の2項を守っていれば事故になるようなことは起こりません。
    バスに限らず、渋滞停止で平気で横断歩道上に停止させることも日常茶飯事です。
    正しく、この様な事故を無くすための38条2項ですよね。
    他のどの法令で防げるのでしょうか。
    また、歩行者は健常者であるとは限りませんし、歩行者にとっては何処に停車車両が有ろうが知ったことではありません。
    38条2項で【当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするとき】と書かれているから、同一方向で停止している車両が対象だという根拠だと思います。
    ですが、歩行者にとってはどうでもいいことです。
    「前方に出ようと」ではなく「前方から出ようと」であるならば、根拠として成り立ちますが、対向車も含まれる条文の場合は現行以外に書きようがないでしょう。対向車両が除かれるのであれば、上記に示した様に書く必要があります。
    元より「側方を通過してその後方に出ようとする」、これこそがおかしい言い方であり、停車車両の前方ではなく、進路から見た前方という意味以外はありません。つまり、通過するのだから前方以外の言い方はできないということ。

    法令の趣旨が大事であり、対向車は除外されるのであれば、38条1項により停止している車両が対象であると読み取れます。
    ですがこれだと、おかしなことになります。
    既に停まる必要が生じているにも関わらず、側方でなければ停まらなくても良いことになり、矛盾が生じます。
    これこそ、対向車両が38条1項により停まっているのに、除外できてしまう矛盾が生まれます。対向側から歩行者は見えても、こちら側からは見えないことは多々あります。
    普通に考えても、既に横断している可能性があり、側方の死角からいつ現れても不思議ではない状況で、停まらなくても良い考えはおかしい。
    例え38条2項の義務がないとしても、安全運転義務で一時停止するべき危険な状況であり、これに準じた停止義務の法令はあって叱るべきことです。

  • 私ならどうするか、で回答します。

    ①「とまれor止まれ(要一時停止)」の標識・標示がある場合
    ②歩行者が横断をしている、横断しようとしている、手を上げるなど「横断したい」という意思表示をしている

    この場合は一時停止します。

    歩行者がいるが横断するかどうかわからない場合

    徐行(いつでも止まれる速度)で進行します。

    歩行者がいない。いても明らかに横断する意思が無いと判断できるとき

    そのままの速度を維持して横断歩道を通過してから加速します。

    どのような状況であっても
    さしし

    標識・標示・周囲の状況(特に横断歩道の両岸)は必ず目視確認します。

    判断に不安・迷いがある場合はブレーキペダルの上で足を構えて(横断歩道を通過するまで)いつでもブレーキを踏める体勢を維持します。

    体験談として。
    卒業した教習所では卒研前ガイダンスで
    「今日は横断歩道のどこかにサクラの職員を立たせます。『歩行者保護』ができなきゃ落ちます‼️」
    と言われ肝を冷やしました。
    (比較的予想しやすい病院前駐車場そばの横断歩道でしたので助かりましたが)

  • 徐行で十分なはずです。検定員によってはほとんど止まるくらいの最徐行を求めるかもしれませんが、一時停止までは求められないと思います。

    まず、そのシチュエーションにおける一時停止の義務はありません。条文が「停止している車両等の側方を通過してその”前方”に出ようとするときは」となっているためです。

    しかしながら、対向車によって死角が出来ている以上、横断歩行者がいないことは明らかではありません。そのため、停止線で止まれる速度までは落とす必要があります。
    この”停止線で止まれる速度”が意外と厄介で、検定員によっては最徐行を求めるかもしれません。できるだけ速度を落とすのが無難かと思います。

  • 一時停止しといた方が無難です。
    これは意見が分かれるところですので。

    「一時停止しないといけない」と判断する検定員の場合、一発アウトです。
    しかし「一時停止しなくてもいい」と判断する検定員の場合、すぐに発進すれば減点は無いですし、すぐに発進しなくて減点だとしても僅かなもんです。

  • 反対車線の交通事情は違反には関係ありません。
    安全であれば無視できるということです。

    横断歩道だけでは一時停止の義務はありません。

    ただ、対向車線の車は駐車しているのか何かあって止まったのか、理由があるわけですから、注意する判断材料にはなります。

  • 失礼ですが、現実的に捕まるかは別にして
    ダメに決まってるでしょう。

    対向車線側だと止まらくてよい理由は何ですか?
    法律や決まりがそう言ってないのに、
    そう思うのはおかしいと思いませんか?

    そう言ってないということは
    そんな例外はないということです。

  • 本来は一時停止です。
    私は検定前の教習で、交通渋滞になるので、最徐行で良い事としていると聞きました。
    場所により違うかもしれません。
    ご参考程度にどうぞ。

  • 教習所に通ってるなら教官に聞けば良いのでは?
    質問の意味もよくわからないし笑

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