ダイハツ キャストスタイル のみんなの質問

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車の走行中のビデオポッドキャストの視聴について

なかなか同様の質問が無いので詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
車の運転をしながら、手に持たずビデオビデオポッドキャスト(映像付きのラジオ番組の様なもの)を見るのは交通違反になるのでしょうか?
なるとしたら何という違反名で点数は何点減点になるのでしょうか?
TVなどはもちろん運転中はだめだと思うのですが…
ビデオポッドキャストでも映像を見ないで音声だけを聞く分には問題ないと思うのですが、例えば車のフロント部分などにナビのTVをつけるような感じで設置して映像を見ながらの運転などはどうなるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

補足

ご回答ありがとうございます。では裏を返すと直視出来る状態の場所にipodを設置して運転していても直視しなければ(画面に映像は映ってしまうが、耳で聞くのみ)問題はないという認識で宜しいのでしょうか?英語学習のリスニングの為使用しているのですが、こういう場合はどうなるのか気になりまして…

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ベストアンサーに選ばれた回答

道交法では「当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置」「に表示された画像を注視しないこと」となっていますから、基本的にポッドキャストであっても画面を見れば違反です。極論すれば、1枚の画像を表示させ続けているデジタルフォトフレームでもアウト、ということになります。
違反者は、携帯の通話と一緒で「携帯電話使用等」として扱われます。

[補足]
画面を見ていなければ、"基本的には"問題ありません。保留する理由としては、画面を見ていたと誤認される可能性、大音量の音楽等を禁止する規定に該当するとみなされる可能性、などが考えられるからです。
前者は、警察官が検挙しようとした場合に、画面でなく他の場所を見ていたと立証することが極めて困難、という問題点があります。つまり、例えばすぐそばのエアコンのスイッチを弄っていたら検挙された、というようなことがあり得るわけです。本来は「疑わしきは罰せず」のはずなのですが、誤認だと主張しても通りにくいというのが現実のようです。
後者は、「運転者の遵守事項」の一部として、ほとんどの都道府県では、運転中に大音量で音楽を演奏することなどが禁じられています。詳しい規定は場所により異なりますが、文章次第では"流した音に集中すること"なども含むと解釈可能です。例えば福岡県では「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でラジオ等を聞きながら車両を運転しないこと。」とありますが、これはどこまでを含むのか解釈にかなり幅があるでしょう。

質問者からのお礼コメント

2012.6.11 12:03

大変参考になりました。ありがとうございました

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