シトロエン BX のみんなの質問

解決済み
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免許停止処分になりそれが終了して預けていた免許を受け取りに行く日に車を運転してとりに行った場合、それは無免許運転になるんでしょうか?

免許不携帯で済むんですか?

補足

どちらなんでしょうか、、、 これについて行政から説明されてるサイトとかないでしょうか? あったらURLほしいです

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ベストアンサーに選ばれた回答

免許証不携帯になります。
免許停止処分期間が終了すれば、免許証を携帯していなくても無免許にはなりません。
行政の説明が載っているサイトは見つかりませんが、「交通弁護士」のサイトには一文だけですが載っています。
【免停明けの免許証返還前の運転】参照
https://xn--3kq2bx53h4sgtw3bx1h.jp/kotsujiko-18663.html

質問者からのお礼コメント

2022.3.11 04:55

一番参考になりました!ありがとうございます!

その他の回答 (12件)

  • 免停が終わり手元に返ってきて初めて免許の有効性が戻りますので、受理前は当日であろうが無免許になります。

  • 確か無免許になったと思います><
    車校の先生はそうなった場合どうしても車で行くなら行きは他の人に運転してもらって帰り自分で運転して帰るはアリって言ってました!

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