BMWアルピナ B3 のみんなの質問

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車のフロントには
ナンバープレートつけなくても大丈夫ですか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

確かにフロントナンバーはカッコ悪いですよね。
外したい気持ちよく解ります。
ただ、現在の法律では、車両前部の見やすい位置に表示しなければいけないとなっています。
http://wrs.search.yahoo.co.jp/FOR=1hX5HrhV3ihOxoPTMidJkRmbpACQaTmykCJljgQLtesPc7E4gdK8RkqZjPCWjNFokB9XoyrLzvhzzoEle0vOMhCs2GIx9HMcObElTTcxFcYjUy6B65E3jO3hAFCBg31C1ScGNlzCPVuGxBbkSOWLWcm8nwnhubYd7XWZQ4vu9FkxTmq5eZ1epRViLsxkoPHXGtKn0X57SfbVgp6Jh4jFPG.9vQRaefEuhb8CyA--/_ylt=A3xThkirtMdRSpUAP0uDTwx.;_ylu=X3oDMTEyOGNmMGZsBHBvcwMxBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGUEdnRpZANqcDAwMjM-/SIG=15qsd5i9q/EXP=1372143211/**http%3A//www.mlit.go.jp/common/000040182.pdf%23search=%27%25E9%2581%2593%25E4%25BA%25A4%25E6%25B3%2595%2B%25E3%2583%258A%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2590%25E3%2583%25BC%27

後は自己判断で…

その他の回答 (3件)

  • 道路運送車両法
    (自動車登録番号標等の表示の義務)
    第十九条
    自動車は、国土交通省令で定めるところにより、
    第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。

    国土交通省令(道路運送車両法施行規則)
    (自動車登録番号標の取付け位置)
    第七条 法第十一条第一項 (同条第二項 及び第十四条第二項 において準用する場合を含む。)及び第五項 並びに法第二十条第四項の規定による自動車登録番号標の取付けは、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする。

    と規定されてるので、
    つけないとダメみたいですね。

  • ダメです、見つかれば違反で検挙されますよ

  • 付けないと駄目です。

    よく業者などが仮ナンバーをダッシュボードに置いて走行していますが、
    あれは違反です。

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