アウディ S3(セダン) のみんなの質問

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トラックの荷台から後ろにはみだすものがある場合、
赤い布を付けますが、大きさは30cm×30cmでなければいけないと聞きました。
道交法や法律でどこにその記載がありますか?
教えてください。。

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ベストアンサーに選ばれた回答

http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.11

引用です。

法律で、積載方法等の制限については道交法第57条第1項が該当します。
そして、その中にある「政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法」については、自動車の場合は道交法施行令の第22条にあたります。

「はみ出す」という点に絞ると…
まず、積載物の大きさについて、
・長さが車両の全長の1.1倍を超えないこと
・幅が車両の幅を超えないこと
・高さが3.8m(軽自動車の場合は2.5m)を超えないこと
さらに積み方についても、
・車両の前後いずれも車体長の1割以上はみ出さないこと
・車両の左右からはみ出さないこと
という制限があります。

この制限を超えて輸送する場合には、警察に申請して許可を取ることが必要で(道交法第58条第3項)、許可を取る際に警察から言われた場合は赤い布を付けるなどの措置をして運ばなければいけません(道交法施行令第24条)。つまり、警察の許可を取るのが第一で、その際に条件として赤布を付ける義務が発生することがある、という仕組みです。
「これと紛らわしい表示をしてはいけない」のような規定はありませんので、必要ない場合に勝手に赤布を付けるのは自由ですが、制限を超える場合は赤布を付けただけでは不十分です。

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