フォルクスワーゲン ポロ のみんなの質問

解決済み
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元同僚のことです。
現在離婚しており、車の名義を離婚した妻にしているそうです。
離婚した妻が中国人で、現在は本国に帰国しており連絡をとっていないそうです。

車を処分したいらしいのですが、名義の問題で売却も抹消登録もできないで困窮しているようです。
私自身も初の事例で、考えたことも聞いたこともなくアドバイスのしようがありません。
やはり中国との書類のやりとりが必要なのでしょうか??
ぜひ教えていただきたいです。
車はVWのポロで、古いため、至る所に故障があり乗れる状態でも売れる状態でもないとのことなので、せめて抹消登録と廃車処分したいとのことです。
以上、宜しく御願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

こんにちは。

解体して解体証明を出して車検証の使用者欄に記載されている住所を管轄する県税事務所に行って解体をしたので税止めの手続きをしたいと申し出てください。

※この方法は車を解体(スクラップ)するのが条件ですので車を生かす事は出来ません。
廃棄するのが条件です。

質問者からのお礼コメント

2015.3.27 17:53

回答どうりの方法で解決したとのことでした

その他の回答 (5件)

  • 解体でいいのなら解体に出すことは可能です。
    所有者が中国人で国内にいないということなら、実質的に自動車税の請求は不可能です。車検切れのまま放っておけば職権抹消で登録が抹消されます。

  • ナンバーを返納して税金を止める事は可能です
    でも中国人の名義で解体するつもりでしょ
    それならナンバーもそのままで解体してしまったらどうですか?
    税金の滞納で追いかけられても困るのは中国人です

  • 車の解体は可能です。
    一時抹消は使用者の実印が必要ですので
    難しいと思います。

    また、税止めの手続きは名義人本人でないとできないので
    離婚して他人になったあなたには不可能です。

  • 車の解体は可能なはずです。
    自動車税は元奥様に請求が行くので無視して構いません。

  • 陸運局に相談していないのでしょうか?
    一番間違いない回答は陸運局にあると思います。

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