トヨタ プリウス のみんなの質問

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車両保険について質問です。
先日車上荒らしにあい、運転席ガラスが割られました。
その際にガスバーナー等の火を使って割っていたので
吹っ飛んだガラスが運転席座席シートカバーに落ち、

その部分だけ焦げています。

全て保険で修理予定ですが、
保険屋さんの見解では、シートは固定されてないので、保証の対象外だと聞きました。

クッションでもなくシートカバーをキチンと着けてるのに、
固定されてない判断はなぜでしょうか?

ちなみに、シートは個人で付けました。
購入履歴はあります。

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ベストアンサーに選ばれた回答

保険会社がそういう見解なら、他社の保険会社がどういう判断だろうと意味がありません。

いくつか誤った回答があります。
車上荒らしは1等級ダウンです。
(ガラスが1等級ってのは誤り)
固定の概念ですが、チャイルドシートなんかも車両保険の対象になります。
携行品はゴルフバックなど、持ち運びする物を指します。
チャイルドシートやナビなどが代表的ですが、車両に固定されているものは車両保険の対象です。

問題のシートカバーですが、車両保険とみなすと思います。
でも、その保険会社がダメと言えばダメなので、何を言っても無駄です。

ちなみにガラス飛散でシートが使えなくなった場合も、保険で交換が認められますが、清掃までしか認めない保険会社もいます。
判断は保険会社のよってマチマチです。

質問者からのお礼コメント

2024.12.21 19:20

遅くなりましたが、
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

その他の回答 (4件)

  • すでに回答は出ていると思いますが結論から言うとシートカバーは車両保険の対象外です。万が一犯人が捕まったときには損害賠償請求するしかないですかね。ただ「社会携行品特約」というものがある保険会社もありますので今後ご加入をお考えならば内容を確認しておいた方がいいかもしれません。保険会社によって範囲が異なる場合が多いですから。

  • ガラスだけなら1等級ダウンですが、シートまで請求出来たら3等級ダウンです。
    ここは確認していますか?

  • 当たり前です シートは車両ではありません 貴方が勝手につけたものまでは面倒は見ません。

  • 焦げたのはシートカバーでしょうか?
    車両保険の対象は車と装備なのですが、この場合の装備とはボルト・ナットや溶接で装着されている物です。
    それ以外の比較的簡単に脱着できる物は携行品の区分になります。

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