トヨタ プリウス のみんなの質問

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自動車税について質問です

年に一度の自動車税について

4月1日現在、所有者に対し納税書が来るのですが


2023年、4月1日、所有 (プリウス)

2023年、5月中旬、車購入 (ヤリス)

ヤリスを購入時、プリウスは下取りにて引き取り済み

2023年度は、プリウス、ヤリスの自動車税を支払っています。

プリウスの支払った自動車税は差し引き返金されますか?

「みんなの質問」はYahoo!知恵袋の「自動車」カテゴリとデータを共有しています。

回答一覧 (5件)

  • 新車契約時の注文書などに下取りの自動車税を
    返金(未経過月分)処理するのが一般的です。
    上記でなかった場合は
    ①下取り車を抹消登録して貴方に還付金が支払われる(県税事務所から)
    ②下取り価格に自動車税も含んでいるので返金はない

    いずれにしても商談のなかでその説明がなかったのなら、購入した所に
    確認するしかないと思います。

  • まず、返金(還付金)されるためには、その車両を登録抹消する必要があります。別の方に売買され、名義変更の場合は、返金がありません。要は、下取り額とか買取額というのは、その自動車税の前払い(月割)分を含んでいることが多いです。

    ただし、3~5月の買い換えの場合は、下取りに出す際の条件として、次年度の自動車税は払って欲しいと依頼しておくこともできます。5月に支払い書が前所有者に届いてしまった場合、その支払いを下取り先に支払ってもらうのです。

    今回の場合、下取りをする際、どのような契約になっていたかですね。自動車税の前払い分は返して欲しいという話をしていれば、取り戻すことも可能だと思いますが、下取り額に含まれていると言われると厳しいかもしれません。とりあえず、その販売店に相談してみましょう。

  • 自動車税の場合、ルールの上では月割りの計算が適用されます。

    ただ、問題が2つ。
    ひとつは、プリウスの名義変更(もしくは一時抹消)の時期。
    4月1日現在でプリウスを所有していますから、役所からは全額の納税通知が来ているはずです。
    ヤリスに関しては、購入時に支払っているはずなので、役所からの納税通知は届かないんじゃないかな?

    プリウスの名義の処理が4月中に行われていれば、11ヶ月分は還付される可能性がありますし、5月に入ってからであれば10カ月分が還付されると考えられます。
    これが一つの問題。


    もう一つの問題は、実際の還付の方法。
    昔は名義変更があると、役所の方で自動的に還付の手続きがおこなわれていたんですけど、ルールが変わったようで、取引する人同士で処理するようになっています。

    下取りとして出した場合は、新しい車の代金の中に組み込まれて処理されているかも知れません。
    これは契約書の中にかかれている可能性があります。


    ただし、車を引き取った側が「一時抹消」などの手続きを行うと、役所の方で自動的に還付の手続きが始まります。
    そうであれば、3ヶ月程度で還付されるはずです。
    (現時点では還付されているはずです)

  • 知恵袋の回答は玉石混合。https://www.sonysonpo.co.jp/auto/guide/agde308.html
    ココ しっかり読んだ方が良いと思います。

  • 車検付きで売却してるなら税金込で買い取りなので返金はされません。

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