トヨタ MR-S のみんなの質問

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中古車を3月の最初の方に買って3月29日納車しました。
最近になって自動車税の請求がきて45400円の請求が来ました。まだ1ヶ月とちょっとしか乗ってないのに45400円払うのっておかしくないですか?

乗っている車種はMR-Sです

間違っていること言っていたらごめんなさい。

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回答一覧 (6件)

  • この5月に来た納付書は、今年の4月から来年の3月迄の税金の分です。
    なので間違っているわけではありません。
    自動車税は、年度払いで年度の途中で登録する際は、残りの月数分を登録時に納付しますし、年度の途中で登録抹消した場合は、残りの月数分を還付する事になっています。

  • おかしくないです。車の税金は4月1日時点での車の所有者に支払い義務があります。
    一か月しか乗ってないからではなく
    4月から来年の3月分までの税金を払うんです。

  • なにもおかしくありません。
    自動車税は前払いなので2024年4月~2025年3月までの自動車税を払いなさい。ということですよ。

  • 自動車税は3月までの分を支払います
    3月に購入した車は3月末までを登録時に支払います
    4月になったので、来年の3月までの分を5月に支払います

    4月に登録したら・・・
    5月から3月までを登録時にい払います
    5月に登録したら6月から3月までの分を登録時に支払います
    3月に登録したら…3月までの分は無いので・・・
    4月からの1年分の請求が来ます←今ここです

  • 自動車税は前払いです。

    今年の4月から来年の3月までの分を支払います。

  • 自動車税は、毎年4月1日時点で所有している車に対して課税されます。3月29日に納車された場合、4月1日時点で所有者となるため、その年の自動車税が全額請求されます。MR-Sの排気量によりますが、45400円は2,000cc以下の車種の自動車税と一致します。乗車期間に関わらず、所有している時点での税金となるため、特におかしなことはありません。

    ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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