トヨタ MR-S のみんなの質問

解決済み
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自動車納税についてです!

現在MR-S ZZW30(1800cc)という車を2016年6月から乗っています!
自分にとっては実用性として少し乗りにくい車だったので、車を乗り換えることにしました!
2017年1月中に売却予定です!

そして
新しく2017年2月中にWRX STI GVB(1994cc)納車予定です。(中古車)

この場合、自動車納税をどれだけ払わなければいけないのか中途すぎて分からなく困ってます!

どなたか自動車納税に詳しい方や同じようなパターンで支払いをした方が居ましたら教えて頂きたいです!
よろしくお願いします!

※出来ればMR-Sは値段○○円、WRXは値段○○円
合計○○円という形で教えていただければありがたいです。

補足

もう一つ出来れば 自動車納税の流れと私の支払う値段(合計金額)になった理由を教えて頂きたいです!

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ベストアンサーに選ばれた回答

MRS
本年度分の自動車税は、すでに支払われていると思われますので、これ以上はかかりません。

WRX
2月に買うと、本年度分の自動車税は、新規登録の場合は月割りで2400円、新規登録で無い場合不要です。

来年度分は、4/1の所有者(あなた)に満額(39500円)の請求が来ます。

別途自動車取得税が必要です。
取得税は、中古車の場合、残価率で計算(取得価額×残価率×税率)しますので、年式と登録月により変わってきます。

参考
http://www.jidoushazei.info/

質問者からのお礼コメント

2017.1.12 00:33

なるほど!
分かりました!
ありがとうございます!


他にもコメント下さった方々もありがとうございました!
とても親切で分かりやすかったです!
ありがとうございました!

その他の回答 (1件)

  • 1500ccから2000ccまでは自動車税39500円です(車齢13年未満の場合)
    4月1日時点で所有者もしくは使用者に課税されます。
    官公庁の「1年度」の基準は4月1日が始まりで、年度末が3月31日です。
    基本的に「1年分を一括納付」ですが、1ヶ月単位で分割納付もできるし、売却や抹消(廃車)をした場合、売却した相手から(売却した日の翌月分からですが・・)年度末までの自動車税を月割りで徴収する権利が有ります(一括納付してる人だけ)
    月割り額は39500÷12ヶ月=で計算しましょう。
    抹消(廃車)の場合は「還付金」として県税事務所から戻って来ます。
    質問の内容的には「売却」と「購入」ですから、MR-Sの自動車税は2月と3月分があなたに戻って来る・・・かも知れませんが、売却する相手が個人か業者(下取りや買取)で違います。
    1月中に売却しても1月31日分までは「あなたの税金」です。
    下取り・買取業者の場合、自動車税の残額込みの売却(買取価格)という場合が有りますので・・
    中古車を購入する場合は、車検切れもしくは一時抹消(ナンバーが無い状態)、車検が残った状態、どちらにしても年度末(3月31日)までの自動車税を「月割り計算」で購入者のあなたが車両価格とは別に支払う事になります。
    見積もりの「登録諸費用」の中に盛り込まれてるはず。
    2月に購入して平成28年度分39500円自動車税を取られてたら詐欺です。
    2月(1日から28日は関係無し)に購入すればあなたが支払う義務がある自動車税額は2月分と3月分だけ。
    売却の時は「翌月から」なのに購入のときは当月・・って変だよね?
    ちっちゃい事言えば「中古車は月はじめに契約して同月内に納車しないと税金が無駄」になります。
    月末に契約して翌月納車は1ヶ月分余分な税金を払うことになります
    さらに、5月には「平成29年度分」の自動車税が来ます。

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