スズキ Kei のみんなの質問

解決済み
回答数:
10
10
閲覧数:
438
0

軽自動車の構造変更についてお聞きしたいのですが。まったく知識の無い友人がネットで購入した社外品の前後のバンパーを取り付けていました。

そのバンパーを取り付けた状態では軽自動車の規格には納まらない状態でした。具体的には前に5cm、後ろに6cm規格から飛び足した状態でした。車検に適合しないことを伝えて乗らないように注意したのですが。もしこの車両を公道で使用したい場合には構造変更の手続きを行う事で使用できるようになるのでしょうか?。バンパーは社外品で強度証明書等は無かったとの事でした。取り付け状態が問題なく構造変更できるとするならば方法などを教えて頂けないでしょうか。困難な場合には純正部品に戻すようにすすめるつもりです。

「みんなの質問」はYahoo!知恵袋の「自動車」カテゴリとデータを共有しています。

ベストアンサーに選ばれた回答

http://www.kei-car.tank.jp/toha/kikaku.html

規格以内であれば、軽自動車で新規登録可能(要:保安基準適合)

規格外なら、軽自動車では無く、登録車つまり普通車の登録になります。

回答の画像

質問者からのお礼コメント

2015.10.16 23:03

皆様大変ありがとうございます。
とても参考になりました、友人にはここでお聞きした内容を伝えて
ノーマルバンパーに戻す、もしくは登録車にする覚悟があるのか問いただした
いと思います。
何の知識も無く車の改造は出来ないとつくづく感じました。
本当にありがとうございます。

その他の回答 (9件)

  • 普通車、特に3ナンバー車の場合は、
    貨物の1ナンバーと同様、大きさの制限がありませんので、
    車の全長などの大きさが変わろうと、構造変更を受けることで、
    外見だけでは違反車両とは区別がつきません。

    4ナンバー貨物、5ナンバー普通車、軽自動車の場合は、
    規格の枠内ぎりぎりの寸法で作っている場合が殆どですから、
    外装関係のアフターパーツを装着して、ちょっとでもはみ出すと、
    即アウトです。
    特に、黄色いナンバー(軽自動車)は違反であることが、非常に判りやすい。

    警察からみて、鴨がネギしょっている状態。
    とはいえ、そんなものには興味のない警察官も大勢いて、
    殆どは、見逃されていますが、運が悪いと整備不良。

    構造変更を受けると、ナンバーの枠からはみ出す場合は、
    構造変更後のナンバーに変更になります。

    5ナンバー普通車が、枠を超えて大きくなると3ナンバーに、
    まあ、これは現代では殆ど弊害はありませんが、(昔は3ナンバーの税金は割高だった)
    強いて言うと、任意保険への届出を怠ると、事故時に保険支払い拒否の場合がある。

    4ナンバー貨物が寸法枠をはみ出すと、1ナンバーになりますが、
    自賠責や税金の面でかなり不利になります。高速道路も2割増。
    というか、4ナンバー貨物が優遇されているわけなんですが。

    軽自動車が、軽自動車の枠をはみ出すと、普通車扱い。
    白ナンバーになります。
    税金や、保険の面で、不利になりますから、
    構造変更は無理なことじゃないんですが、
    人間の刺青同様、背負わなければならない今後のことをよく考えて。

  • 軽自動車協会に聞きに行くのが良いと思う
    継続検査は出来るが
    ナンバーを返した後に中古新規登録しようとするとoutになる車

    過去質問だとこんな事例もあります
    http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10117128975

    友達なくさないようにしましょうね
    車検に受からない物売っているとは思えません

  • 軽自動車規格の外形寸法を1mmでも越えると、軽自動車として認められず、小型車(660~1000cc)として登録が必要に成ります。(黄色のナンバーではありません)
    つまり、簡単に言うと新車を改造して大きさが少しでも変わると、上記の様に成りますよ。(軽は新車なら、規格限度に限り無く近い大きさですから・・・)

  • 現状だと、整備不良で違反キップきられます。
    (ナンバープレートの色が違うので見つかりやすい)

    軽ではなく、小型車になるので登録のやり直しですね。
    まあ、税金なども無効になるので払い直し&車庫証取得
    など色々と面倒となりますね。

  • 軽の枠に収まっていないので小型車登録にし直しです。
    軽改造車で白ナンバーを見ました。前後大型ナンバー、ワイドフェンダーで
    市販車ではありません。最近では軽トラック改造のキャンピングカー後方部分が広く、長いエンジンは660cc。小型車扱いです。
    そのまま走れば整備不良で検挙されます。

  • バンパー自体に強度計算必要は無い。
    しっかり取り付けられていれば問題なし。

    しかし、軽自動車の枠内から外れるので
    構造等変更検査はできません。
    普通車(白ナンバー登録車)になります。

    一旦、軽自動車検査協会でナンバーを返納して
    (俗に言う廃車)自動車検査証返納証明書を発行
    してもらい、運輸支局(普通車)で新規登録です。

    その際、新規検査(諸元変更あり)検査を受けることになります。
    印鑑証明や車庫証明も必要。

  • http://minkara.carview.co.jp/userid/1538328/blog/28084092/

    軽、白ナンバー

  • 路運送車両の保安基準に適合するものでなければ
    公道を走行することができません。
    重要な部分の改造の場合は、改造内容について事前に最寄りの
    当協会事務所・支所に「改造自動車等届出書」を提出し、
    改造自動車の保安基準適合性の審査を受ける必要があります。

    今回の相談内容では保安基準審査に受かるかどうかですね。

  • 子細不明ですので車検場に車を持ち込み検査官に見てもらいましょう。
    相談担当の検査官いて親切に教えてくれます。

    軽の車検場でも普通車枠になるとわかっているなら普通車の車検場でも良いと思います。

    計測や強度など必要な部分なら教えてくれます。バンパーの強度はいらないと思いますが角などがちゃんと丸みあるとか引っ掛からないように加工されているかとかは検査基準になります。

「みんなの質問」はYahoo!知恵袋の
「自動車」カテゴリとデータを共有しています。

あわせて知りたい

スズキ Kei 新型・現行モデル

査定を依頼する

メーカー
モデル
年式
走行距離

※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。

ログイン

中古車探しをもっと便利に

  • 中古車お気に入り管理
  • おすすめ中古車の表示

スズキ Keiのみんなの質問ランキング

あなたにおすすめのサービス

メーカー
モデル
年式
走行距離