スズキ Kei のみんなの質問

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知人から軽自動車を4月2日に譲り受けしました。
その場合自動車税はどちらに請求が来るのでしょうか?
また、平成22年の軽自動車の税金は幾らになりますか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

> 知人から軽自動車を4月2日に譲り受けしました。

この表現だと、今年の自動車税は、知人宛に自動車税の請求が行きます。

名義変更が、3月末までなのか、4月1日以降になるのか、、、、
が、ポイントです。

> 平成22年の軽自動車の税金は幾らになりますか?

下記参考に、自家用、営業、乗用、貨物で異なります。
https://www.kurunavi.jp/guide/kei-jidosya_zei.html

質問者さんが、名義変更しない限り、来年も知人に請求されます。

個人間の車の譲渡でのトラブル事例によくある話。

質問者さんが、納税案内書を知人から受け取り、名義変更すれば良いかと。

その他の回答 (4件)

  • 4月1日に車検証の名義人に課税されます。

  • 自動車税は 4月1日の所有者に納税義務があります。

    平成22年の軽自動車の税金は幾らになりますか?
    >自家用か 営業用(貨物)であるかにより 異なります。

    自家用であれば 10800円です。

  • その場合自動車税はどちらに請求が来るのでしょうか?
    車検証の使用者の住所に
    令和4年度分・1年が郵送されます

  • 年間10800円5月に主さんへ
    届きます。
    なので、譲り受けた現在のは
    2021年に支払い済です。

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