スズキ Kei のみんなの質問

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軽自動車の管轄変更

軽自動車を所有しており県外より引越しを行いました。
基本的に管轄変更を行わないといけないと思いますが、
軽自動車は乗用車と違い、市町村管轄なので県外ナンバーでも
良い気がしますが、如何でしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

貴方の文面から察すると、2つの質問事項が伺えます。
其の1・は軽自動車の使用・所有者の住所変更手続きに付いては、
*貴方の新住所の住民票〔出来れば、車検証に記載されてる、前住所が併記・記載された物が望ましい〕
*貴方の認印
*その車の番号標識〔ナンバープレート〕2枚
*車検証
以上を用意して、貴方の新住所を管轄している軽自動車検査協会に行けば、窓口で用紙も販売してるし、親切に教えて頂けます。費用は新プレート代金を含み\2.000-以内です。
貴方の新住所の軽自動車検査協会の担当所在地他は下記で調べて下さい。
http://www.kurunavi.jp/guide/kei_kensakyokai.html


其の2・車検を受ける場合
旧住所の役所〔区・市町村役場〕の発行した軽自動車の納税証明、平成24年5月30日迄有効分〔平成23年度分〕が有れば、上記にご案内した軽自動車検査協会の全国どの地ででも、車検を受ける事が出来ます。
〔住所変更の前後に関りなく〕

その他の回答 (2件)

  • 道路運送車両法上は、どちらも変更しなければなりません。

    普通車であれば第12条違反で50万円以下の罰金、軽自動車であれば第67条違反で30万円以下の罰金です。

    軽自動車は市町村管轄ではなく、軽自動車税が市区町村から課税されるだけです。市区町村管轄なのは原付です。

    その県の道路を主に使用しながら、納税は他県の市町村にというのはどうなのでしょう。

    管轄変更は、ナンバー代と用紙代の1600円くらいでできます。住民票もコピーで構いませんので、やっておいた方がいいでしょう。県外の管轄変更ですから「税止め」の手続きも必要です。

  • 市町村管轄なので納税の納付書が
    車検書の、使用者に郵送されます

    車検の納税証明書が必要な場合
    郵送された、領収書の用紙か
    車検書の、使用者の
    各、市役所、役場に取りにいく必要があります

    回答の画像
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