マクラーレン P1 のみんなの質問

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欠格期間について

http://d.hatena.ne.jp/softether/touch/20111127#p1

例えば三年の欠格期間になるような無免許運転をし、下位免許が取り消しになる前提にします。

免許更新は3年から

5年です。

このサイトによれば、行政処分は行かなくとも逮捕はされないと書かれていますが、それ以前に行政処分を始まらせないと欠格期間がひたすら伸び続け、結果、3年から5年逃れ続けても更新日に行政処分が始まるわけですよね?

つまりこのサイトは何が起こっても外国免許を取れば日本では何をしても乗り続けられる

ということが言いたいのでしょうか?

他にもスピード超過で取り消しになる事案でも欠格期間の開始日がひたすら先になるだけですよね?

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ベストアンサーに選ばれた回答

>行政処分は行かなくとも逮捕はされないと
>書かれていますが、それ以前に行政処分を
>始まらせないと欠格期間がひたすら伸び続け、
>結果、3年から5年逃れ続けても更新日に
>行政処分が始まるわけですよね?
欠格期間の意味は、
・免許取消し処分失効後に
・本免許証の発行が拒否される期間
という意味です。
なので、欠格期間が決まれば、
欠格期間はそれ以上延びません。
免許取消し処分開始まで、
有効期間内の免許があれば運転可能です。

出頭しない場合は
欠格期間のスタートが遅れることになる
というのが正しいご理解です。

>つまりこのサイトは何が起こっても
>外国免許を取れば日本では何をしても
>乗り続けられるということが
>言いたいのでしょうか?
非常に読みにくいサイトでしたが、
多分そんなことを言いたかったのでしょう。

ですが、当然そんなことはできません。
日本で欠格期間中の人間は、
ジュネーブ条約加盟国の国際免許、
正規翻訳文があれば日本で有効な外国免許
を所持していたとしても、
日本での運転資格はありません。

また1年の間に海外に3ヶ月以上滞在し、
海外の免許を有効な状態にすることは
理論的には可能です。

ですが、そんなことができる人間は、
本当にごくごく少数であり、
ほとんど存在しないレベルです。

>スピード超過で取り消しになる事案でも
>欠格期間の開始日がひたすら先になるだけですよね?
はい。そのご認識の通りです。

質問者からのお礼コメント

2018.2.16 17:36

このサイトの人間は何か不都合があったんでしょうかね.....

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