フォード マスタング クーペ のみんなの質問

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車の5月頃に払う自動車税について。

ここ最近まで5月に払う自動車税は昨年分を払っていると思っていましたが、今年度分を払うんですね。
この勘違いの発端は10年ほど前にさかのぼります。

少々長いですが最後まで読んでいただければと思います。

約10年ほど前の3月頃にガリバーにマスタングを売りました。
査定額は3万円位だったと思います。
確か4月からは新しい車に乗り換えたんですが、名義変更時期の関係でマスタングの自動車税の請求書は届いてしまうという事でした。
その時にガリバーの査定員に、自動車税はガリバーが払っておきましょうか?と話を持ち掛けられました。内容としては、請求書が届いたら支払わずにガリバーへ郵送して下さい。そして今回の査定額をマスタングの自動車税(確か7〜8万円)に当てますので、不足分をガリバーに振込んで下さい。というものでした。
その辺り無知だったので言われるがまま、その通りにしました。
結果としてマスタングを売ったお金は手元に入らず、むしろ4万円位を失ってしまいました。
合わせると7〜8万円をガリバーに取られてしまったという事になります。
この時のお金を取り戻したいのですが、どんな手段があるでしょうか?
教えて頂けると助かります。
よろしくお願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

4月1日の所有者が1年分の自動車を負担する事に税法で定められています。
よって3末にまでに名義変更しなければ税負担が生じます。
100歩譲って立替金だとしても5年間請求しなければ無効になるとこが民法で定められています。
常識的には特に約束が無い限り回収は不可能です。

質問者からのお礼コメント

2016.4.7 11:53

簡潔に教えて頂いてありがとうございます。
いい勉強になりました。

その他の回答 (3件)

  • え?ガリバーは間違ってないじゃん。
    「名義変更時期の関係でマスタングの自動車税の請求書は届いてしまうという事でした」ということは売るのが遅くて4/1の名義人があなたのままだったんでしょ?

    「税金払った上で3万円の価値」しかない車だったんだから仕方ない。税金の仕組みを知らなかったあなたが悪いで終了。

  • 無知とはいえガリバー側との取り決めに同意した以上、返金はできません。
    税制に対する無知の代償です。

    5月に送られてくる自動車税の納税通知書は納付書だけではありません。年によって制度も変わりますので、自動車税に関する案内も同封されています。
    少なくともこの案内を読むだけで、自動車税に対する最低限の知識は付きます。知る機会は与えられているわけです。
    知らない方ほど、こういった同封物をきちんと見てないのです。

  • 自動車税は、4月1日付けの車検証上の使用者に課税されます。

    しかし貴方が3月に車を手放したなら、4月以降の自動車税は、新しい使用者が支払うべきで、個人売買ならありそうなトラブルですが? 自動車屋さんならあり得ない事案ですね。

    ☆いずれにせよ民法では、貴方が被害を立証する責任があります。

    *相手が事実関係を認めるか?

    *認めるた場合でも相手がすんなり、支払に応じるかは不明ですね。
    それは、商法による『時効』が成立しているから、それを盾に支払を拒否されたら打つ手がありません。

    販売店の『良心』や、『悪評が口こみサイトに書き込まれる』ことを恐れるか?
    どちらもないでしょう…

    フランチャイズなので、本文も苦情を受け付ける専用部署もありません。

    ☆不正取引したんだから、『返金しろ』と言ってみて、払わないと言われたら諦めましょう。

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