ダイハツ MAX のみんなの質問

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個人売買での自動車取得税・自動車税報告書について

友人より軽自動車を個人売買で譲ってもらい、自分で名義変更をする予定です。
車両は ダイハツ MAX
平成15年式
新車価格 約82万円
を7万円で譲ってもらいました。

7年経過・購入価格50万円以下ということで取得税は無しという認識で間違いないでしょうか?

無しで間違いないとして、その場合も自動車取得税・自動車税申告書は提出するのでしょうか?

以上2点、よろしくお願いします。


軽自動車協会で聞いたんですが、窓口のお姉さんも良くわかってないようで、
いまいちわかりませんでした(^^;)

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ベストアンサーに選ばれた回答

ご質問のように、取得税は必要ありません。

自動車税申告(報告)書は、必ず提出します。今後新たに貴方が納税義務者となりましたという報告です。

もし、県外からの管轄変更でしたら旧所有者の税金を止める税止めの手続きも必要になります。同一県内であれば必要ありません。

質問者からのお礼コメント

2010.9.29 06:03

ありがとうございます。
昨日無事名義変更とユーザー車検を終えました。

申告書の「取得金額云々」の記入欄は未記入でOKでした。
おそらく課税対象車も未記入で提出すれば窓口で計算してくれるようです。

県外ナンバーでしたので同じく申告書の転写シート3枚目の「消滅用」を
代行手数料600円とともに提出し旧所有者の税止め手続きもできました。

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