アウディ A3 のみんなの質問

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乗用車にはシートの頭部に取り外しできる枕状のものが付いていますが
運転中に付けていないと道路交通法の違反になるのですか。
教えてください。

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ベストアンサーに選ばれた回答

道路運送車両法の第二十二条の四で決められています。

http://www.mlit.go.jp/common/000187228.pdf#search=%27%EF%BC%88%E9%A0%AD%E9%83%A8%E5%BE%8C%E5%82%BE%E6%8A%91%E6%AD%A2%E8%A3%85%E7%BD%AE%E7%AD%89%EF%BC%89%27

質問者からのお礼コメント

2018.5.22 17:13

回答ありがとうございました。

その他の回答 (7件)

  • 運転中に付けていないと道路交通法の違反になるのですか。・なりませんが警察が現行犯で確認した場合、安全運転義務違反の反則金キップを切られる場合も

  • リアシートは取り外しても問題無い。違反ではないし車検も通る。

  • 追突された時に首が後に持っていかれて危険ですよ(´-ω-)ウム
    安全装置の一種なので外せば整備不良等で検挙対象になりますよ。

  • なります。

  • 道路交通法で無くて、運送車両法で違反になる場合があります。

  • 元から付いていないクルマならわざわざ取り付ける必要はありませんが、付いているクルマのものを外すと、違法になります。

    これはシートベルトも同じで、元から付いていないクルマとかついていないシートでは、装着義務はありません。

    もっと言えば、元からドアがないクルマなら、ドア無しでも走れます。(古いジープなど)

  • あぁん?
    ヘッドレストを付けてないと車検に通らないんじゃなかったか?てことは違法だろう。

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