フォルクスワーゲン e-ゴルフ のみんなの質問

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会費を取って行うゴルフコンペで、ホールインワン賞に「車」などの高額の商品を出すことはできるのでしょうか?

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回答一覧 (7件)

  • 出来ますよ。

    某有名倶楽部の商品は某販売店の協力でクラウンでした。

  • コンペで1回やったことがあります。
    ホールインワン保険みたいなものを契約して掛け金を会費として徴収しました。
    40人くらいのコンペで掛け金は2-3千円、賞品はレクサスでした。
    めちゃくちゃ盛り上がりましたね。

  • 今は、知らんけど、昔は、10万円だったかなあ。
    その金額を超える、または、同等のの価値のあるものは、アカンと
    聞いたことがあります。

    贈与になるとか、聞いたことがあるので、注意したほうが、いいですよ。

  • 島耕作で優勝商品が車と言うのはあったかも知れません。

  • ニアピンや順位に対する高額な賞品を受け取ると、アマチュア資格を失う可能性がありますが(もっとも公式な競技でなければバレないと思いますが)ホールインワンはその限りではありません。
    が、スポンサーが出した賞品なら問題ないですが、参加費で高額賞品を賄うと賭博に当たる可能性があります。
    また、賞品を受け取った人は確定申告が必要になる事もあります。

  • できません。

    参加者から徴収した会費が賞品の費用に充てられている場合は賭博罪に該当します。
    飲食物や菓子といった「一時の娯楽に供する物」は賭博罪の適用除外となっていますが、それ以外のものは違法となります。

    ●刑法
    ・第一八五条
    賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

  • できますが、車を頂いた方は確定申告をする義務が生じるでしょう。

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